○岐阜市職員希望降任制度規程
平成14年12月2日
訓令乙第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の降任に関する希望を尊重し、これを承認することにより、職務に対する意欲を引き出し、もって組織の活性化を図るため、職員の希望降任制度(以下「本制度」という。)に関し、必要な事項について定めるものとする。
(対象職員)
第2条 本制度の対象となる職員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号アの行政職給料表(1)の適用を受ける者のうち同条第2項の規定により決定された職務の級が6級以上のもの
(2) 条例第4条第1項第2号アの医療職給料表(1)の適用を受ける者のうち、同条第2項の規定により決定された職務の級が3級のもの
(3) 条例第4条第1項第2号イの医療職給料表(2)の適用を受ける者のうち、同条第2項の規定により決定された職務の級が6級以上のもの
(4) 条例第4条第1項第2号ウの医療職給料表(3)の適用を受ける者のうち、同条第2項の規定により決定された職務の級が6級以上のもの
(降任の内容)
第3条 降任は、次の方法により行う。
ア 部長(部長相当職を含む。) 次長(次長相当職を含む。)
イ 次長(次長相当職を含む。) 副参事の課長(課長相当職を含む。)
ウ 課長(課長相当職を含む。) 主幹(主幹相当職を含む。)
エ 主幹(主幹相当職を含む。) 副主幹
ア 1級下位の職務の級への降任の場合 その者に適用される給料表の職務の級の1級下位の級における、降任の日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)の直近下位の号給の給料月額
イ 2級以上下位の職務の級への降任の場合 アの規定をそれぞれ1級下位の職務の級への降任が順次行われたものとして適用して得られた給料月額
(3) 前号の規定にかかわらず、次に掲げる者は、降任の日の前日に受けていた号給の給料月額の1号給下位の給料月額とする。
ア 前条第2号に規定する者(主幹(主幹相当職を含む。)の職にある者を除く。)
イ 前条第4号に規定する者のうち、副参事の職にあるもの
2 任命権者は、特に必要と認めるときは、前項の規定によらない方法により、降任を行うことができる。
(希望の申出)
第4条 家庭の事情、病気等の理由により降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式)により所属長を経由して任命権者へ申し出るものとする。
(降任の決定)
第5条 任命権者は、前条の申出があったときは、その適否を判定し、適当と認めたときは、これを承認し、降任を決定するものとする。
2 降任は、原則として、降任の決定をした日以後の最初に到来する4月1日をもって行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員の降任に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成14年12月16日から施行する。
附則(平成15年訓令乙第13号)
この規程は、平成15年12月1日から施行し、改正後の岐阜市職員希望降任制度規程の規定は平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年訓令乙第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令乙第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令乙第10号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令乙第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年2月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
