○岐阜市選挙公報の掲載順序を定めるくじの執行に関する規程
平成15年1月22日
告示選第8号
岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和45年岐阜市条例第31号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定による選挙公報の掲載順序を定めるくじは、抽選玉、くじ棒その他の方法(以下「抽選玉等」という。)のうち、選挙管理委員会委員長が適当と認める方法によるものとし、次に定めるところにより実施する。
(1) 候補者の立候補の届出の順序により、1番から番号を付し、当該番号をもって、条例第3条の規定により選挙公報の掲載を申請した候補者(以下「申請者」という。)の抽選の番号(以下「抽選番号」という。)とする。
(2) 次に、申請者の抽選番号をくじに使用する抽選玉等に付する。
(3) 次に、くじを1回引き、当該くじの番号と同じ抽選番号に係る申請者を第1掲載順序とする。
(4) 第2掲載順序以下については、前号と同様の方法により掲載順序を定めるものとする。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示選第29号)
この規程は、告示の日から施行する。