○岐阜市条例の形式を左横書き等に改正する条例
平成15年3月31日
条例第3号
(条例の形式)
第2条 既存の条例の形式は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次のとおりとする。
(1) 配字は、既存の条例と同様とする。
(2) 漢数字は、次のいずれかに該当する場合を除き、アラビア数字に改め、けたを3位ごとに「,」で区切るものとする。
ア 固有名詞の全部又は一部をなす場合
イ 熟語の一部をなす場合
(3) 号の番号は、横かっこで囲む。
(4) 号の中を区分する符号(以下「区分符号」という。)は、片仮名による50音順に改める。この場合において、区分符号の引用があるときは、前段に応じて改める。
(6) 条文上の位置又は方向を示すために用いる「下に」を「次に」に、「左の」を「次に」に、「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改める。
3 前2項の規定によることが適当でないと認められるときは、市長が定めるところによる。
(よう音等)
第3条 既存の条例中、よう音又は促音として用いる「や、ゆ、よ、つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。