○岐阜市条例の形式を左横書き等に改正する条例

平成15年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に公布されている本市の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書き等に改めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例の形式)

第2条 既存の条例の形式は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次のとおりとする。

(1) 配字は、既存の条例と同様とする。

(2) 漢数字は、次のいずれかに該当する場合を除き、アラビア数字に改め、けたを3位ごとに「,」で区切るものとする。

 固有名詞の全部又は一部をなす場合

 熟語の一部をなす場合

 数字の単位(及びを除く。)として用いられる場合

(3) 号の番号は、横かっこで囲む。

(4) 号の中を区分する符号(以下「区分符号」という。)は、片仮名による50音順に改める。この場合において、区分符号の引用があるときは、前段に応じて改める。

(5) 表、別表及び様式の構成は、既存の条例における右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きになっているものは、この限りでない。

(6) 条文上の位置又は方向を示すために用いる「下に」を「次に」に、「左の」を「次に」に、「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改める。

2 前項第4号及び第6号の規定は、法令の規定を引用する部分については、適用しない。

3 前2項の規定によることが適当でないと認められるときは、市長が定めるところによる。

(よう音等)

第3条 既存の条例中、よう音又は促音として用いる「や、ゆ、よ、つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

岐阜市条例の形式を左横書き等に改正する条例

平成15年3月31日 条例第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3類 務/第2章
沿革情報
平成15年3月31日 条例第3号