○岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成15年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年岐阜市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動通知書の交付)
第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合で、人事異動通知書の交付によらないことが適当であると認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 任期付職員(条例第2条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(管理職員特別勤務手当の額)
第3条 条例第9条第2項の規定により読み替えて適用される岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号。以下「給与条例」という。)第23条第1項の規定により特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)に対して支給される管理職員特別勤務手当に係る給与条例第23条第3項第1号の規則で定める額は、岐阜市職員の給与に関する条例施行規則(平成7年岐阜市規則第12号。以下「給与条例施行規則」という。)第63条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条例第7条第1項又は第3項の規定による号給又は給料月額の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 5号給及び条例第7条第3項の規定により定められた給料月額 1万円
(2) 2号給から4号給まで 8,000円
(3) 1号給 6,000円
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第4条 特定任期付職員に係る給与条例第25条第5項に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものは、給与条例施行規則第68条第2項の規定にかかわらず、別表の職員欄に掲げる職員とする。
2 特定任期付職員に係る給与条例第25条第5項の規則で定める職員の区分及び100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、給与条例施行規則第68条第2項の規定にかかわらず、それぞれ、別表の職員欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(勤勉手当の成績率)
第5条 特定任期付職員に対する給与条例施行規則第77条第1号アの規定の適用については、同号ア中「100分の318.75(条例第25条第2項に規定する管理職員(次号において「管理職員」という。)にあっては、100分の378.75)」とあるのは、「100分の266.25」とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第12号)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則の規定は、令和7年12月1日から適用する。
別表(第4条関係)
職員 | 割合 |
5号給の給料月額を受ける職員 | 100分の20 |
4号給及び3号給の給料月額を受ける職員 | 100分の15 |
2号給及び1号給の給料月額を受ける職員 | 100分の10 |