○岐阜市法令等遵守委員会規程
平成15年1月16日
訓令乙第1号
(設置)
第1条 市庁内の自浄作用の増進を図り、市職員が社会規範を守り、法令を遵守した行動を執ること(以下「法令等遵守」という。)を推進するため、岐阜市法令等遵守委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市行政の自浄作用増進のため、適正な行政執行を確保する目的で行われる市政又は業務に関する改善方策等の通知行為(以下「公益通報」という。)の受付及び必要な措置の履行監督並びに法令等遵守に係る提言を行う。
(組織等)
第3条 委員会は、委員6人をもって組織する。
2 委員は、副市長、市長公室長、企画部長、財政部長及び行政部長をもって充てる。
(アドバイザー)
第4条 専門の事項に関し助言を求めるため、委員会にアドバイザーを置くことができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、後藤副市長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求めて説明若しくは意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 委員会の会議は、公開しない。
(除斥)
第7条 委員は、自己に関する事件を審議する場合には、会議に出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(会議録等の非公開)
第8条 委員会の会議に係る会議録、資料その他委員会の会議に係る書類のうち個人情報に係る部分は、公開しない。
(守秘義務)
第9条 委員及びアドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(公益通報者の保護)
第10条 委員会に公益通報を行った者をそのことをもって不当に取り扱ってはならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、行政部内部統制推進課において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成15年1月16日から施行する。
附則(平成15年訓令乙第9号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令乙第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令乙第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令乙第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令乙第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令乙第4号)
この規程は、平成24年4月2日から施行する。
附則(平成25年訓令乙第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令乙第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令乙第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令乙第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。