○岐阜市障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当事務取扱規則
平成15年3月6日
規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱いについて、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 受付処理簿(様式第1号)
(2) 受給者等台帳(受給者、受給資格者、資格喪失者及び非該当者の台帳をいう。)
(3) 調査員証交付簿(様式第2号)
第2章 受給資格の認定
(認定請求書の処理)
第3条 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による認定の請求をする者(以下「請求者」という。)から省令第2条又は第15条に規定する認定請求書及び添付書類(以下「認定請求書等」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。
(2) 認定請求書等の記載に不備がないことを確認すること。
(3) 認定請求書等に市長が補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正のうえ再提出するよう指導すること。
(4) 前号の規定により返付した認定請求書を補正して再提出があったときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。
(審査)
第4条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された認定請求書等に基づき、次の事項について行うものとする。
(1) 令第1条に規定する障害の程度
(2) 住所地
(3) 法第17条第1号に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合に限る。)
(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合に限る。)
(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3か月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合に限る。)
(受給資格を認定した場合の処理)
第5条 前条の規定により審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者等台帳に認定年月日及び支給開始年月日を記録すること。
(2) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨及び認定通知書の交付年月日を記入すること。
(1) 認定通知書を受給資格者に交付すること。
(2) 受給資格者の死亡により、明らかに受給資格が消滅していると認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者等台帳に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入すること。
(受給資格を認めなかった場合の処理)
第6条 第4条の規定により審査した結果、受給資格を認定しないと決定したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者等台帳に却下年月日を記録すること。
(3) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨及び却下通知書の交付年月日を記入すること。
第3章 所得状況の審査等
(認定請求時の所得状況の処理)
第7条 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による受給資格の認定請求時において、省令第2条第3号に規定する障害児福祉手当所得状況届又は省令第15条第3号に規定する特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 所得状況届の記載内容と省令第2条第4号及び第5号若しくは省令第15条第4号及び第5号に規定する書類の内容又は課税台帳により確認した内容とが一致しているかどうか審査すること。
(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。
(現況届の処理)
第8条 省令第5条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による受給者からの定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下「現況届」という。)の提出に代えて、定時所得状況届関係連名簿を作成することができるものとし、次により処理するものとする。
(1) 課税台帳により確認した事項を記入すること。
(2) 受給者からの申出事項を記入すること。
(支給停止の解除)
第9条 前条の規定により審査した結果、支給停止の解除を決定したときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。
(2) 受給者等台帳に支給停止解除の旨を記入すること。
(1) 所得状況届又は現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入すること。
(2) 受給者等台帳に支給停止の旨及び支給停止期間を記入すること。
(被災状況書の処理)
第11条 省令第2条又は第15条の規定により受給者から特別障害者手当等被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 第7条第1号の規定により審査すること。
(2) 前号の規定により審査した結果、法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。以下同じ。)に該当すると決定したときは、次によること。
ア 被災状況書の審査欄に法第22条第1項に該当する旨を記入すること。
イ 受給者等台帳に支給停止解除の旨を記入すること。
ウ 受給者等台帳の支給停止期間を訂正すること。
エ 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。
2 前項第1号の規定により審査した結果、法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次により処理するものとする。
(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。
(2) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当被災非該当通知書(様式第13号)を当該受給者に交付すること。
(現況届が未提出の場合の取扱い)
第12条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により、提出期日を指定し、現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間、特別障害者手当等の支給を差し止める旨通知するものとする。
第4章 氏名又は住所の変更
(氏名変更届の処理)
第13条 省令第7条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定により氏名の変更のため障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当氏名・住所・口座変更届(様式第14号。以下「氏名住所等変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 氏名住所等変更届の記載に不備がないかどうか審査すること。
(2) 受給者等台帳に記入すること。
(3) 受付処理簿の件名(氏名)欄の氏名を訂正し、受付年月日を記入すること。
(住所変更届の処理)
第14条 省令第8条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定により住所の変更のため氏名住所等変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 市内における住所変更の場合は、次により処理すること。
ア 氏名住所等変更届の記載に不備がないかどうか審査すること。
イ 受給者等台帳に記入すること。
(2) 他の市町村からの転入又は他の市町村への転出の場合は、次により処理すること。
ア 転入の場合
(ア) 旧住所地を所管する福祉事務所に対し、受給者台帳の写しの送付を求めること。
(イ) 受給者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき受給者等台帳に登載すること。
(ウ) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に氏名及び受付年月日をそれぞれ記入し、処理経過欄に旧住所地を所管する福祉事務所から移管された旨を記入すること。
イ 転出の場合
(ア) 受付処理簿の備考欄に所要事項を記入すること。
(イ) 受給者等台帳に支給廃止の旨を記入すること。
第5章 受給資格の喪失
(受給資格喪失届の処理)
第15条 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失届(様式第15号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者等台帳に資格喪失の理由及び資格喪失年月日を記入すること。
2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で当該受給者に支払われていないもの(以下「未支払手当」という。)があるときは、受給者等台帳に所要事項を記入するとともに、末支払手当がある旨記入するものとする。
(資格喪失届が未提出の場合の処理)
第16条 資格喪失届が提出されていない場合であっても、当該受給者が受給資格を喪失したことを確認したときは、前条の規定により処理するものとする。
第6章 手当の支払等
(支払日等)
第17条 特別障害者手当等の支払日は、各支払期月の10日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近いこれらでない日)とする。
(手当の支払等)
第18条 特別障害者手当等の支払は、次によるものとする。
(1) 受給者等台帳に基づき特別障害者手当等支給明細書(様式第19号。以下「支給明細書」という。)を作成すること。
2 特別障害者手当等の支払は、受給者が指定する口座に口座振替の方法により行うものとする。
(支払の調整)
第19条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき又は認定通知書を交付した後誤認定その他の事由により手当の支払額が不足し、若しくは過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次期支払日において行うものとする。
第7章 雑則
(受付年月日の記入)
第20条 認定請求書又は届書の提出を受けたときは、当該認定請求書又は届書に必ず受付年月日を記入するものとする。
(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年
(2) 認定診断書 5年
(3) 受給者台帳 5年
(4) 受付処理簿 2年
(5) 調査員証交付簿 1年
(6) 所得状況届 2年
(7) 被災状況届 2年
(8) 前各号に掲げる帳簿等以外のもの 1年
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により岐阜県知事に対して又は岐阜県知事によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第46号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。





















