○岐阜市旅館業法施行条例
平成15年3月31日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(清純な施設環境を保持すべき施設)
第1条の2 法第3条第3項第3号の規定により条例で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設
(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館、青少年の教育又は福祉に関する施設及び体育施設のうち、主として児童の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で市長が指定したもの
2 市長は、前項第3号の規定により施設を指定したときは、速やかに告示しなければならない。
(営業許可を与える場合に意見を求めなければならない者)
第1条の3 法第3条第4項の規定により条例で定める者は、次のとおりとする。
(1) 国が設置する施設については、当該施設の長
(2) 地方公共団体が設置する施設については、当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
(3) 前2号に掲げる施設以外の施設であって監督庁のあるものについては、当該監督庁
(4) 前3号に掲げる施設以外の施設については、当該施設の所在地の市町の長
(営業者の措置)
第1条の4 法第4条第2項の規定により条例で定める旅館業を営む者が講じなければならない措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 客室は、窓又はこれに代わる装置によって適切に換気、採光及び防湿を図ること。
(2) 客室の照明は、宿泊者の安全衛生上又は業務上必要な照度を有すること。
(3) 営業施設において暖房又は冷房を行うときは、適当な温度及び湿度を保ち、かつ、有毒ガス、病原菌等による危害を防止する措置をすること。
(4) 営業施設は、常に清潔に保ち、かつ、ねずみ及びこん虫の駆除に努めること。
(5) 寝具類は、常に清潔に保ち、敷布、えり布、まくらカバー及び寝衣は、客一人ごとに洗濯したものを使用すること。
(6) 浴室の上がり用の湯水、浴槽水及びシャワー用の湯水並びに洗面所の湯水は、定期的に検査し、清浄なものを十分に供給すること。
(7) 浴槽に附属する設備は、定期的に点検、清掃、消毒その他必要な維持管理をすること。
(8) 客室の宿泊の定員は、次の基準によること。
ア 旅館・ホテル営業の施設の客室にあっては、有効床面積3.3平方メートルにつき1人
イ 簡易宿所営業の施設及び旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第2条に規定する施設の客室にあっては、有効床面積1.65平方メートルにつき1人
ウ 下宿営業の施設の客室にあっては、有効床面積4.5平方メートルにつき1人
(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める措置
(宿泊の拒否)
第1条の5 法第5条第4号の規定により条例で定める宿泊を拒むことのできる事由は、宿泊しようとする者が泥酔者であって、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがある場合とする。
(構造設備の基準)
第2条 政令第1条第1項第8号の規定により条例で定める旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 建物の外観及び建物に付帯する工作物(広告物を掲示するための工作物を含む。)は、周辺の区域における善良な風俗を害することのないものであること。
(2) 玄関、ロビー、食堂及び調理室を設ける場合は、十分な広さを有すること。
(3) 客室は、収容定員に応じて十分な広さを有し、清掃が容易に行える構造設備であること。
(4) 入浴設備は、衛生の保持ができる構造設備であること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める構造設備の基準に適合すること。
(1) 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として規則で定める基準に適合するものを有すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める構造設備の基準に適合すること。
(緩和規定)
第3条 公衆衛生の維持及び善良な風俗の保持に支障がないと市長が認めた施設であって、季節的に利用されるものその他特別の事情があるものについては、前条に定める基準によらないことができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成30年条例第34号)
この条例は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。