○岐阜市と畜場法施行条例
平成15年3月31日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、と畜場法(昭和28年法律第114号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般と畜場の構造設備の基準)
第2条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 内部を見通せないような塀を設けること。
(2) 運搬車洗浄設備を設けること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。