○岐阜市と畜場法施行条例

平成15年3月31日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、と畜場法(昭和28年法律第114号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般と畜場の構造設備の基準)

第2条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 内部を見通せないような塀を設けること。

(2) 運搬車洗浄設備を設けること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜市と畜場法施行条例

平成15年3月31日 条例第19号

(平成16年3月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
平成15年3月31日 条例第19号
平成16年3月30日 条例第19号