○岐阜市勤労者ふれあいセンター条例

平成15年3月31日

条例第21号

(設置)

第1条 勤労者の福祉向上、心身の健康保持及び体力増強並びに市民の文化及び教養の向上を図るため、本市に岐阜市勤労者ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

サンライフ岐阜

岐阜市長良1,029番地3

(使用時間及び休館日)

第2条の2 センターの使用時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者の指定)

第2条の3 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第2条の4 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として、選定しなければならない。

(1) 勤労者その他市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、センターの管理を安定的に実施する能力があること。

(3) センターの効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、センターの管理上又はセンターの設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、使用許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金の収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第7条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内において定めるものとする。この場合において、指定管理者は、規則で定めるところによりあらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第8条 使用者は、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免することができる。

3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料)

第9条 第2条の3の規定にかかわらず、センターの管理を市長が臨時に行う場合は、使用者は、使用料を市へ納付しなければならない。この場合において、使用料の額、減免等については、前2条の規定の例によるものとする。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、センターの使用が終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちにセンターの建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(損害の賠償)

第11条 使用者及び指定管理者は、センターの建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(入場の制限)

第12条 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他センターの管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(職員の立入り)

第13条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、市長が指定した職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 センターの使用の許可のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成17年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第2条の3に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成18年4月1日以後にセンターを使用するものに適用し、同日前に使用するものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に発売されているトレーニングルームの回数券の効力は、改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第7条第2項の規定による市長の承認その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の岐阜市ながら川ふれあいの森条例別表第2の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市健康ふれあい農園条例別表の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市勤労会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の岐阜市長良川国際会議場条例別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例別表の規定及び第10条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

9 第9条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る利用料金又は使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 第7条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る利用料金又は使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

1 施設利用料金限度額

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

ホール

冷暖房期間

5,280円

6,600円

6,600円

その他の期間

4,140円

5,080円

5,080円

研修室A

冷暖房期間

2,640円

3,380円

3,380円

その他の期間

2,060円

2,640円

2,640円

研修室B

冷暖房期間

2,640円

3,380円

3,380円

その他の期間

2,060円

2,640円

2,640円

研修室C

冷暖房期間

2,640円

3,380円

3,380円

その他の期間

2,060円

2,640円

2,640円

会議室A

冷暖房期間

3,200円

3,960円

3,960円

その他の期間

2,440円

3,010円

3,010円

会議室B

冷暖房期間

2,820円

3,380円

3,380円

その他の期間

2,250円

2,820円

2,820円

談話室

冷暖房期間

2,640円

2,820円

2,820円

その他の期間

2,060円

2,250円

2,250円

和室A

冷暖房期間

2,250円

2,640円

2,640円

その他の期間

1,880円

2,060円

2,060円

和室B

冷暖房期間

2,250円

2,640円

2,640円

その他の期間

1,880円

2,060円

2,060円

トレーニングルーム

1人1回につき240円

2 附属設備等の利用料金限度額は、1,570円以内で規則で定める額とする。

岐阜市勤労者ふれあいセンター条例

平成15年3月31日 条例第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 商工・観光/第1章
沿革情報
平成15年3月31日 条例第21号
平成17年6月29日 条例第53号
平成18年3月27日 条例第25号
平成20年6月27日 条例第45号
平成26年3月31日 条例第13号
平成31年3月27日 条例第13号
令和6年12月17日 条例第54号