○岐阜市地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令附則第2条の規定により読み替えて適用する公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の区域及び規模を定める規則

平成15年3月31日

規則第45号

地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令(平成14年政令第329号)附則第2条の規定により読み替えて適用する公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項の規定に基づき規則で定める規模は、岐阜市の区域については、100平方メートルとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

岐阜市地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令附則第2条の規定により読…

平成15年3月31日 規則第45号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第45号