○岐阜市教育委員会事務局及び教育機関処務規則

平成15年3月31日

教育委員会規則第1号

岐阜市教育委員会事務局処務規則(平成5年岐阜市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(課等の設置)

第1条 岐阜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する事務局をいう。以下同じ。)及び教育委員会の所管に属する教育機関(法第30条に規定する教育機関をいう。以下同じ。)の事務を処理するため、次のとおり、事務局及び教育機関に課、室、館等(以下「課等」という。)を置く。

(1) 事務局

 教育政策課

 教育施設課

 学校指導課

 学校指導課GIGAスクール推進室

 学校安全支援課

 幼児教育課

 学校給食課

 社会・青少年教育課

(2) 教育機関

 岐阜商業高等学校

 科学館

2 教育機関(前項第2号に規定するものを除く。以下「教育施設等」という。)は、別に定めがあるもののほか、課等に所管させ、指定管理者が管理する教育施設等を除き、所管する課等の長が管理するものとする。

3 前項の規定により課等が所管する教育施設等は、次のとおりとする。

課等

教育施設等

学校指導課

小学校

中学校

特別支援学校

教育研究所

幼児教育課

幼稚園

学校給食課

学校給食共同調理場

社会・青少年教育課

青少年会館

少年自然の家

4 課等の事務を分掌させるため、必要に応じて係を置く。

(分掌事務)

第2条 課等の分掌事務は、次のとおりとする。

課等

分掌事務

教育政策課

(1) 教育改革に関する調査、検討及び進行管理に関すること。

(2) 事務事業の見直しに関すること。

(3) 学校の設置、再編及び廃止に関すること。

(4) 私学振興(幼児期の教育に係るものを除く。)に関すること。

(5) 新規事業の企画、立案及び実施に関すること。

(6) 総合教育会議に関すること。

(7) 教育委員会の会議に関すること。

(8) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。

(9) 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他人事及び研修に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 文書及び広報に関すること。

(12) 教育委員会の所掌に係る予算及び決算並びに経理に関すること。

(13) 教育委員会関係職員の給与に関すること。

(14) 情報の公開及び個人情報の保護に関すること。

(15) 事務局及び教育機関の各課等の連絡調整に関すること。

(16) 教育長の秘書に関すること。

(17) 教育行政に関する相談に関すること。

(18) 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団に関すること。

(19) 事務局内の他課等の所管に属さない事務に関すること。

教育施設課

(1) 教育施設の維持管理に関すること。

(2) 教育施設用地の取得、処分及び管理に関すること。

(3) 教育施設の建設及び補助事業に関すること。

(4) 教育施設の企画及び立案に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育施設に関すること。

学校指導課

 

 

(1) 県費負担教職員の任免その他の人事に関すること。

(2) 学校(岐阜商業高等学校を除く。以下この項において同じ。)の組織編制、教育課程、学習指導及び職業指導に関すること。

(3) 学校の教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(4) 県費負担教職員の研修に関すること。

(5) 県費負担教職員の厚生及び福利に関すること。

(6) 学校教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

(7) 教育研究所に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。




GIGAスクール推進室

(1) GIGAスクールの推進に関すること。

学校安全支援課

(1) 学齢児童及び学齢生徒の就学並びに児童及び生徒の入学、転学及び退学に関すること。

(2) 学校(岐阜商業高等学校を除く。)の生徒指導に関すること。

(3) 幼児、児童及び生徒の保健及び安全に関すること。

(4) 学校の保健安全及び環境衛生に関すること。

(5) 児童及び生徒の事故及び災害に関すること。

(6) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(7) 学校保健の研修に関すること。

(8) 児童及び生徒の厚生及び福利に関すること。

(9) 学校安全支援に関する調査及び統計に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、学校安全支援に関すること。

幼児教育課

(1) 幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続に関すること。

(2) 幼児期の家庭教育の支援に関すること。

(3) 市立幼稚園に関すること。

(4) 私学振興(幼児期の教育に係るものに限る。)に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、幼児期の教育に関すること。

学校給食課

(1) 学校給食の献立に関すること。

(2) 学校給食の調理の管理に関すること。

(3) 学校給食の安全衛生に関すること。

(4) 学校給食の研修に関すること。

(5) 学校給食共同調理場に関すること。

(6) 公益財団法人岐阜市学校給食会に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に関すること。

社会・青少年教育課

(1) 社会教育委員会議に関すること。

(2) 青少年問題協議会、青少年育成市民会議等に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 社会教育関係指導者の養成及び研修に関すること。

(5) 社会教育に関する学級及び講座の開設並びに討論会、講習会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(6) 青少年の国際交流に関すること。

(7) 社会教育に関する学校施設及び社会教育施設の利用に関すること。

(8) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

(9) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(10) 社会教育の情報の交換及び調査研究に関すること。

(11) 青少年会館及び少年自然の家に関すること。

(12) 人権教育に関すること。

(13) 教育集会所に関すること。

(14) 人権啓発センターとの連絡調整に関すること。

(15) 少年の補導に関すること。

(16) 少年を取り巻く有害環境の浄化に関すること。

(17) ユネスコに関すること。

(18) 放課後子ども教室、放課後学びの部屋及び放課後児童クラブに関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、社会教育及び青少年の健全育成に関すること。

岐阜商業高等学校

(1) 高等学校の財務及び庶務に関すること。

(2) 高等学校施設の管理及び運営に関すること。

(3) 教務に関すること。

(4) 職員又は生徒の福利厚生に関すること。

(5) 情報の公開及び個人情報の保護に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、高等学校に関すること。

科学館

(1) 科学に関する資料及び装置の展示に関すること。

(2) 科学に関する資料に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)の作成及び公開に関すること。

(3) プラネタリウムによる天体運行等の映写及び天体観測の研究並びに指導に関すること。

(4) 科学に関する講習会、映画会、講演会、研究会、展覧会等の開催に関すること。

(5) 科学に関する情報及び資料の収集、保管、調査、研究及び資料等の刊行に関すること。

(6) 科学に関する助言及び指導並びに情報資料、設備及び機器等の提供に関すること。

(7) 学芸員その他の科学館の事業に従事する人材の養成及び研修に関すること。

(8) 学校、博物館その他の機関との相互協力に関すること。

(9) 科学館の施設管理に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業に関すること。

(職位上の職の職務)

第3条 岐阜市教育委員会職員職名規則(平成10年岐阜市教育委員会規則第2号)第3条に定める職位上の職の職務は、職の区分に応じて、次の表のそれぞれの職の右欄に掲げるとおりとする。

職務

参与

(1) 事務局の長の職務

(2) 課等の長の職務

(3) 教育行政の運営上の特に重要な特命事務を担当する職務

(4) 事務局の長を補佐する職務

参事

(1) 事務局の長の職務

(2) 課等の長の職務

(3) 教育行政の運営上の重要な特命事務を担当する職務

(4) 事務局の長を補佐する職務

副参事

(1) 課等の長の職務

(2) 教育行政の運営上の特命事務を担当する職務

主幹

相当高度の知識又は経験を必要とする事務を担当する職務

副主幹

高度の知識又は経験を必要とする事務を担当する職務

主査

困難な事務を担当する職務

副主査

知識又は経験を必要とする事務を担当する職務

主任

知識を必要とする事務を担当する職務

主任主事

一般的な事務を担当する職務

主任技師

一般的な技術を担当する職務

主事

定型的な事務を担当する職務

技師

定型的な技術を担当する職務

園長

幼稚園の長の職務

校長

岐阜商業高等学校の長の職務

教頭

学校運営上の特命事務を担当する職務

主任教諭

知識又は経験を必要とする学校教育を担当する職務

講師

教諭に準じて、一般的な学校教育を担当する職務

教諭

一般的な学校教育を担当する職務

養護教諭

一般的な養護に関する学校教育を担当する職務

実習助手

定型的な高等学校教育を担当する職務

(組織上の職及び特別の職の設置)

第4条 事務局、課等、係、幼稚園及び岐阜商業高等学校に別に定めるもののほか、次の表に掲げる組織上の職を置き、その職務は、職の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

職務

事務局

事務局長

教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する職務

次長

上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局の職員を指揮監督する職務

課等

課長、室長、館長、所長及び事務長(以下「課長等」という。)

上司の命を受け、課等の事務を掌理し、課等の職員を指揮監督する職務

副所長

上司の命を受け、課長等を補佐し、課等の職員を指揮監督する職務

係長

上司の命を受け、係の事務を整理し、係の職員を指揮監督する職務

幼稚園及び岐阜商業高等学校

園長

教育委員会の命を受け、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する職務

校長

教育委員会の命を受け、校務を掌理し、所属職員を指揮監督する職務

教頭

上司の命を受け、校務又は園務を掌理し、必要に応じ授業又は保育を行い、所属職員を指揮監督する職務

主任教諭

上司の命を受け、園務を整理し、必要に応じ授業を行い、所属職員を指揮監督する職務

2 前項に規定するもののほか、事務局及び課等に必要に応じて次の表に掲げる特別の職を置き、その職はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

職務

事務局

教育統括審議監

教育長の命を受け、教育に関する事務を統括し、事務局及び課等の職員を指揮監督する職務

義務教育学校整備審議監

教育長の命を受け、義務教育学校の整備に関する事務を掌理し、事務局及び課等の職員を指揮監督する職務

義務教育審議監

教育長の命を受け、義務教育に関する事務を掌理し、事務局及び課等の職員を指揮監督する職務

学校教育デジタル化推進審議監

教育長の命を受け、学校教育のデジタル化に関する事務を掌理し、事務局及び課等の職員を指揮監督する職務

未来科学審議監

教育長の命を受け、学校教育における科学教育に関する事務を掌理し、事務局及び課等の職員を指揮監督する職務

課等

教育主管

上司の命を受け、学校教職員に関する事務を執行する職務

課長補佐

上司の命を受け、課長の職務を補佐し、専門的な知識を必要とする課等の特命事務を掌理し、課等の職員を指揮監督する職務

主幹

上司の命を受け、課長等の職務を補佐し、課等の特命事務を整理し、課等の職員を指揮監督する職務

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか事務局及び教育機関の処務、職員の服務等については、市長の事務部局の例による。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教育委員会規則第19号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条並びに附則第2項及び第3項の規定は平成19年4月1日から施行する。

(岐阜市教育委員会事務局、教育委員会が所管する学校及び所管するその他の教育機関に勤務する職員の職名等に関する規則の一部改正)

2 岐阜市教育委員会事務局、教育委員会が所管する学校及び所管するその他の教育機関に勤務する職員の職名等に関する規則の一部を改正する規則(平成10年岐阜市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動号」という。)に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動後号」という。)が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号(以下「追加号」という。)を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(号の表示を除く。)を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び追加号を除く。)に改める。

改正後

改正前

(組織上の職名)

(組織上の職名)

第4条 教育委員会は、岐阜市教育委員会事務局及び教育機関処務規則(平成15年岐阜市教育委員会規則第1号。次項において「処務規則」という。)に定める事務局、室、所若しくは館等の名称又は教育施設等の名称を冠した組織上の職に、職員を補するものとし、その職名は次のとおりとする。

第4条 教育委員会は、岐阜市教育委員会事務局及び教育機関処務規則(平成15年岐阜市教育委員会規則第1号。次項において「処務規則」という。)に定める事務局、室、所若しくは館等の名称又は出先機関等の名称を冠した組織上の職に、職員を補するものとし、その職名は次のとおりとする。

(1)(2) (略)

(1)(2) (略)

(3) 教育政策審議監

 

(4)(12) (略)

(3)(11) (略)

2 (略)

2 (略)

(岐阜市教育委員会事務委任規則の一部改正)

3 岐阜市教育委員会事務委任規則(昭和32年岐阜市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

改正後

改正前

第1条 教育委員会(以下「委員会」という。)は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定により、次に掲げる事項を除き、その権限に属するものを教育長に委任する。

第1条 教育委員会(以下「委員会」という。)は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定により、次に掲げる事項を除き、その権限に属するものを教育長に委任する。

(1)(7) (略)

(1)(7) (略)

(8) 教育長並びに参与、参事、副参事及び主幹並びに事務局長、学校再編推進審議監、教育政策審議監、室長、館長、所長、事務長、教育主管及び審議監の任免を行うこと。

(8) 教育長並びに参与、参事、副参事及び主幹並びに事務局長、学校再編推進審議監、室長、館長、所長、事務長、教育主管及び審議監の任免を行うこと。

(9)(19) (略)

(9)(19) (略)

(平成20年教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教育委員会規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(岐阜市教育委員会事務局、教育委員会が所管する学校及び所管するその他の教育機関に勤務する職員の職名等に関する規則の一部改正)

2 岐阜市教育委員会事務局、教育委員会が所管する学校及び所管するその他の教育機関に勤務する職員の職名等に関する規則(平成10年岐阜市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動号」という。)に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動後号」という。)が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号を加える。

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(平成27年教育委員会規則第2号)

この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年7月18日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第18号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、第1条の規定による改正前の岐阜市教育委員会事務局及び教育機関処務規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(岐阜市社会教育委員会議規則の一部改正)

2 岐阜市社会教育委員会議規則(昭和26年岐阜市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(岐阜市教育委員会職員職名規則の一部改正)

3 岐阜市教育委員会職員職名規則(平成10年岐阜市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下この項において「移動号」という。)に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下この項において「移動後号」という。)が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動号に対応する移動後号が存在しない場合には、当該移動号(以下「削除号」という。)を削り、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号(以下「追加号」という。)を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び削除号を除く。)を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び追加号を除く。)に改める。

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(岐阜市教育委員会の権限に属する事務の委任及び臨時代理に関する規則の一部改正)

4 岐阜市教育委員会の権限に属する事務の委任及び臨時代理に関する規則(平成28年岐阜市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動号」という。)に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動後号」という。)が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動号に対応する移動後号が存在しない場合には、当該移動号を削る。

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(岐阜市教育委員会公印規則の一部改正)

5 岐阜市教育委員会公印規則(昭和52年岐阜市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄の表中下太線で囲まれた部分を削る。

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(岐阜市放課後チャイルドコミュニティ推進委員会規則の一部改正)

6 岐阜市放課後チャイルドコミュニティ推進委員会規則(平成25年岐阜市教育委員会規則第25号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(岐阜市少年自然の家条例施行規則の一部改正)

7 岐阜市少年自然の家条例施行規則(昭和62年岐阜市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(令和3年教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(岐阜市教育委員会職員職名規則の一部改正)

2 岐阜市教育委員会職員職名規則(平成10年岐阜市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動号」という。)に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動後号」という。)が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動号に対応する移動後号が存在しない場合には、当該移動号(以下「削除号」という。)を削り、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び削除号を除く。)を削る。

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(岐阜市学校給食研究委員会規則の一部改正)

3 岐阜市学校給食研究委員会規則(平成25年岐阜市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(岐阜市学校給食献立作成委員会規則の一部改正)

4 岐阜市学校給食献立作成委員会規則(平成25年岐阜市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(岐阜市学校結核対策委員会規則の一部改正)

5 岐阜市学校結核対策委員会規則(平成25年岐阜市教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(岐阜市いじめ防止対策推進条例施行規則の一部改正)

6 岐阜市いじめ防止対策推進条例施行規則(平成26年岐阜市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(岐阜市学校給食共同調理場条例施行規則の一部改正)

7 岐阜市学校給食共同調理場条例施行規則(平成22年岐阜市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(令和4年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(岐阜市教育委員会職員職名規則の一部改正)

2 岐阜市教育委員会職員職名規則(平成10年岐阜市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動号」という。)に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動後号」という。)が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動号に対応する移動後号が存在しない場合には、当該移動号(以下「削除号」という。)を削り、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号(以下「追加号」という。)を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び削除号を除く。)を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(号の表示及び追加号を除く。)に改める。

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(令和5年教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(岐阜市教育委員会職員職名規則の一部改正)

2 岐阜市教育委員会職員職名規則(平成10年岐阜市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(令和6年教育委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

岐阜市教育委員会事務局及び教育機関処務規則

平成15年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成17年3月30日 教育委員会規則第2号
平成17年9月27日 教育委員会規則第19号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成21年3月31日 教育委員会規則第8号
平成22年3月31日 教育委員会規則第4号
平成23年3月31日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第8号
平成26年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年11月6日 教育委員会規則第18号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
平成31年1月4日 教育委員会規則第1号
平成31年3月27日 教育委員会規則第2号
令和元年6月3日 教育委員会規則第9号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第1号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号