○岐阜市上下水道事業部水道技術管理者規程
平成15年4月1日
上下水道事業部管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者は、副参事以上の職位にある者を技術管理者として置くものとする。
(職務)
第3条 技術管理者は、法第19条第2項に規定する職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。
(水道技術管理補助者の設置等)
第4条 技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、上下水道事業部に水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
補助者 | 事務 |
営業課長 | 給水装置の構造材質基準の適合検査 |
上水道事業課長 | 施設基準適合の検査 |
上水道施設課長 | 施設基準適合の検査 |
水質検査 | |
健康診断 | |
衛生上の措置 | |
給水の緊急停止 | |
水質管理課長 | 水質検査 |
維持管理課長 | 施設基準適合の検査 |
3 補助者は、前項の職務を行う場合において、重要かつ異例な事項に属すると認められるものがあるときは、技術管理者に対して報告等の措置をとらなければならない。
(機能の発揮)
第5条 技術管理者及び補助者は、相互に連絡を密にし、すべて一体となってその機能を発揮するよう努めなければならない。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、技術管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年上下水道事業部管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年上下水道事業部管理規程第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年上下水道事業部管理規程第14号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道事業部管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。