○岐阜市水道水切替工事助成規程
平成15年3月31日
水道部管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、井戸水を上水道に切り替えるための工事を行う者(官公署を除く。)に対して、当該工事の資金を助成することにより、上水道の普及を促進し、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 揚水ポンプを撤去し、井戸水を全て上水道に切り替える工事(公共事業による家屋移転に伴い水道を新設する工事及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築に伴う工事を除く。)を行う者
(2) 岐阜市水道給水条例(昭和36年岐阜市条例第34号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する給水区域内における家屋又は土地の所有者及び当該所有者の同意を得て、当該家屋又は土地を使用する者
(3) 条例第5条第1項の規定による新設の承認を受けた者
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと。
(5) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(助成金の交付単位と額)
第3条 助成金の交付単位は、市の水道メーターごととし、その助成金の額は、別表のとおりとする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、水道水切替工事助成金交付申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。
2 助成金の交付は、助成金の交付を受ける者の預金口座に振り込むことにより行うものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 助成金を他の用途に使用したとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は管理者の命令若しくは指示に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めたとき。
(助成金の返還)
第7条 管理者は、助成金の交付を受けた者が2年以内に井戸水等の利用に戻した場合又は前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合は、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。
2 管理者は、前項の規定による命令をするときは、助成金の交付を受けた者に対してその理由を示さなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項については市長部局の例によるものとし、その他必要な事項については別に定める。
附則
この規程は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年上下水道事業部管理規程第27号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年上下水道事業部管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日において、既に岐阜市水道水切替工事助成規程第2条第1号に規定する工事の施行の承認を受けた者については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年上下水道事業部管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年上下水道事業部管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 |
1 下水道利用者(公共下水道への接続工事を同時に行う者を含む。)が切り替えた場合 | 40,000円 |
2 前項以外の場合 | 20,000円 |