○岐阜市民有林林道維持管理規則
平成15年3月6日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林の適正な整備及び保全のために本市が開設し、及び管理する民有林林道(以下「林道」という。)の維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(林道の管理)
第2条 林道の管理は、市長が行う。
2 市長は、林道を、民有林林道台帳(様式第1号)に登載するものとする。
3 市長は、林道の維持管理の一部を岐阜中央森林組合その他受益者の団体に委託することができる。
(通行の安全)
第3条 市長は、林道の構造の保全及び通行の安全を図るため、必要な箇所に標識を設置するものとする。
2 市長は、林道の沿線にある土地、竹木若しくは工作物が林道に被害を及ぼし、又は通行に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該土地、竹木若しくは工作物の所有者又は管理者に対し、被害又は危険を防止するための必要な措置を指示するものとする。
(通行の禁止又は制限)
第4条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、通行の禁止又は制限の対象期間、区間及び理由を標示して、林道の通行を禁止又は制限することができる。
(1) 林道の破損、欠損その他の理由により、通行が危険であると認めた場合
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認めた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認めた場合
(林道の補修)
第5条 市長は、林道を使用することによって林道を損傷し、又は路面を著しく損傷した者に対し、その補修を命ずることができる。
(禁止行為)
第6条 林道の利用者は、林道の利用について次の行為をしてはならない。
(1) 林道の構造物又は工作物を損傷すること。
(2) 林道に土砂、竹木等をたい積する等通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(林道の占用の許可)
第7条 林道内に工作物又は施設を設けて林道を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可に条件を付すことができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により占用することができなくなったとき。
(4) 許可に付した条件に違反したとき。
(原状回復の義務)
第11条 第7条の許可を受けた者は、当該許可を受けた行為が終了したとき、当該許可を取り消されたとき又は林道を損傷したときは、市長の指示に従い直ちに原状に回復しなければならない。
2 第7条の許可を受けず工作物又は施設を設置した者は、市長の指示に従い直ちに原状に回復しなければならない。
(報告)
第12条 林道の利用者は、天災、事故、倒木等により林道が損傷を受け、又は林道の通行に支障を生じていることを発見したときは、直ちに市長へ報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。



