○岐阜市公平委員会事務職員規則

平成15年4月4日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第5項に規定する公平委員会の事務職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職位上の職)

第2条 委員会は職位上の職に事務職員を任用するものとし、その職名及び職務は市長部局の例による。

(組織上の職)

第3条 委員会は次の各号に掲げる組織上の職に事務職員を補するものとし、その職名及び職務はそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 書記長 委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、事務職員を指揮監督する。

(2) 書記 上司の命を受け、委員会の事務をつかさどる。

この規則は、公布の日から施行する。

岐阜市公平委員会事務職員規則

平成15年4月4日 公平委員会規則第2号

(平成15年4月4日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成15年4月4日 公平委員会規則第2号