○岐阜市公平委員会規則の形式を左横書き等に改正する規則

平成15年4月4日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に公布されている公平委員会規則(以下「既存の規則」という。)を左横書き等に改めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 既存の規則の形式は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、岐阜市規則の形式を左横書き等に改正する規則(平成15年岐阜市規則第9号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

岐阜市公平委員会規則の形式を左横書き等に改正する規則

平成15年4月4日 公平委員会規則第3号

(平成15年4月4日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成15年4月4日 公平委員会規則第3号