○岐阜市自然環境の保全に関する条例施行規則
平成15年11月28日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市自然環境の保全に関する条例(平成15年岐阜市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自然環境保全地区の区分
(2) 自然環境保全地区名
(3) 自然環境保全地区に含まれる土地の区域
(4) 自然環境保全地区の指定の案の縦覧場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公聴会)
第4条 市長は、条例第7条第6項の規定により公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催日の2週間前までに日時、場所及び案件の概要を公告するものとする。
2 公聴会に出席して意見を陳述しようとする者は、公聴会の開催日の1週間前までに意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(意見の申出)
第5条 前条第2項の規定により書面を提出した者は、公聴会において意見を陳述することができる。ただし、市長が書面に記載された内容が当該案件に関係がないと認める場合は、この限りでない。
2 市長は、公聴会において意見を陳述することができる者(以下「公述人」という。)に同様の趣旨の意見を有する者が多数あるときは、公述人の数を制限し、又は意見を陳述する時間を制限することができる。
(公聴会の議長)
第6条 公聴会は、市長が指名する職員が議長として主宰する。
(意見の陳述)
第7条 議長は、公聴会において公述人に意見を陳述させるときは、案件に対して異議を有する者を先にさせなければならない。
2 議長は、公述人が公聴会に出席しないときは、その者が提出した第4条第2項の書面の朗読をもってその陳述に代えることができる。
3 公述人は、あらかじめ議長の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせることができる。
4 議長は、公述人の発言が案件の範囲を超えたとき又は公述人に不穏当な発言があったときは、当該発言を停止させ、又は禁止することができる。
(秩序の維持)
第8条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示又は許可があった場合を除き、発言することができない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するため、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者があるときは、これを退場させることができる。
(記録の作成)
第9条 議長は、公聴会の記録を作成しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 案件の内容
(2) 公聴会の期日及び場所
(3) 出席した公述人の住所及び氏名
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項
(自然環境保全地区の指定の告示)
第10条 条例第7条第7項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 自然環境保全地区の区分
(2) 自然環境保全地区名
(3) 自然環境保全地区に含まれる土地の区域
2 条例第12条第2項後段の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 行為を行う場所及びその付近の状況を明らかにした概況図及び天然色写真
(2) 行為の規模、構造及び施行方法を明らかにした平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
(3) 行為終了後における行為を行った場所及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(1) 工作物を新築する行為
ア 仮設の工作物(ウに掲げるものを除く。)
(ア) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(イ) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 地下に設ける工作物(ウに掲げるものを除く。)
当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 次に掲げる工作物
当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(ア) 砂防法(明治30年法律第29号)第1条の砂防設備
(イ) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項の地すべり防止施設
(ウ) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項の河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設
(エ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項の急傾斜地崩壊防止施設
(オ) 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)
(カ) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設
(キ) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の道路、農道、林道その他の道(以下「道路」という。)であって、自動車のみの交通の用に供し、かつ、主として観光の用に供する以外のもの
(ク) 道路を管理するための建築物
(ケ) 鉄道、軌道又は索道
(コ) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所である建築物(これらに付帯する建築物を含む。)
(サ) 航路標識その他の船舶の交通の安全を確保するための施設
(シ) 係留施設その他の船舶による運送の用に供する工作物
(ス) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項の航空保安施設
(セ) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物
(ソ) 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。)
(タ) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号の電気工作物(火力発電所を除く。)
(チ) 教育又は試験研究を行うための工作物
(ツ) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項の水道施設
(テ) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号の公共下水道、同条第4号の流域下水道又は同条第5号の都市下水路
(ト) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物
(ナ) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条の境内地における同条の境内建物又は旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)第1条第2項の宗教法人のこれに相当する工作物
(ニ) 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台又は機械、器具等を格納する建築物
(ヌ) 当該特別保全地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)
(ネ) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための建築物
(ノ) 岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号)第3条第1項の規定により指定された県重要文化財又は同条例第8条第1項の規定により指定された県記念物の保存のための建築物
(ハ) 岐阜市文化財保護条例(昭和52年岐阜市条例第17号)第4条第1項の規定により指定された市重要文化財又は同条例第23条第1項の規定により指定された市記念物の保存のための建築物
(ヒ) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項の都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内に設けられる工作物
(ヘ) 条例第12条第1項の規定による許可を受けた行為(条例第12条第6項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うための工作物
(ア) 当該新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、当該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該特別保全地区内に存した普通建築物であって災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該特別保全地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあっては、この限りでない。
a 特別保全地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地
b 特別保全地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地
c 現に存する建築物の敷地である土地
(イ) 当該普通建築物の高さが、10メートル(当該新築が次に掲げる場合であって、従前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
a 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合
b 特別保全地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前6月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合
c 災害により滅失した普通建築物の復旧又は災害からの避難のために行われる場合
(エ) 当該新築の方法並びに当該普通建築物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(ア) 当該工作物の高さが10メートルを超えず、かつ、水平投影面積が200平方メートルを超えないこと。
(イ) 当該新築の方法並びに当該工作物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(2) 工作物を改築する行為
ア 仮設の工作物(ウに掲げるものを除く。)
(ア) 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(イ) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 地下に設ける工作物(ウに掲げるものを除く。)
当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 前号ウに掲げる工作物
当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(ア) 当該改築後の普通建築物の高さが、10メートル(改築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、改築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
(イ) 当該改築の方法並びに改築後の普通建築物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(ア) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。
(イ) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(3) 工作物を増築する行為
ア 仮設の工作物(ウに掲げるものを除く。)
(ア) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(イ) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 地下に設ける工作物(ウに掲げるものを除く。)
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 第1号ウに掲げる工作物
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(ア) 当該増築後の普通建築物の高さが、10メートル(増築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
(イ) 当該増築後の普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積の合計が200平方メートルを超えないこと。ただし、当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。
a 特別保全地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地
b 特別保全地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地
(ウ) 当該増築の方法並びに増築後の普通建築物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(ア) 当該増築後の工作物の高さが、10メートル(増築前の工作物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が、200平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が200平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。
(イ) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(4) 工作物を移転する行為
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(5) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質を変更する行為
当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ア 土地を開墾すること。
イ 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
ウ 教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。
エ 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。
オ 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。
(6) 鉱物を掘採し、又は土石を採取する行為
当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ア 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。
イ 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
ウ 教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
エ 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
オ 露天掘りでない方法により鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(7) 水面を埋め立て、又は干拓する行為
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(8) 河川、湖沼又は池の水位又は水量に増減を及ぼす行為
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(9) 木竹を伐採する行為
当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(10) 次に掲げる行為
前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ア 災害の防止のために必要やむを得ない行為
イ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
2 条例第12条第7項後段の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 行為を行った場所及びその付近の状況を明らかにした概況図及び天然色写真
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(保全のための施設)
第18条 条例第12条第9項第1号に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設
(2) 排水施設及び廃棄物処理施設
(3) 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設
(4) 給じ施設及び養殖施設
(特別保全地区における適用除外行為)
第19条 条例第12条第9項第2号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
ア 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給じ台若しくは給水台を設置すること。
イ 砂防法第2条の規定により指定された土地、地すべり等防止法第3条に規定する地すべり防止区域、河川法第6条第1項の河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
ウ 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項の測量標を設置すること。
エ 道路(道路法第2条第1項の道路を除く。)を改築すること(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
オ 信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)。
カ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。
キ 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
ク 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。
ケ 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
コ 航空法第2条第5項の航空保安施設を改築し、又は増築すること。
サ 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第141条第3項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。
シ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが20メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
ス 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
セ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。
ソ 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。
タ 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。
(ア) 高さが5メートル以下であり、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下であるきん舎又は畜舎
(イ) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが20メートル以下のもの
(ウ) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場
(エ) 旗ざおその他これに類するもの
(オ) 門、塀、給水設備又は消火設備
(カ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号の建築設備
(キ) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)
ツ 条例第12条第1項の規定により許可を受けた行為(条例第12条第6項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うために仮設の工作物(宿舎を除く。)を当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。
テ 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。
(2) 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
ア 建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
イ 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条の鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。
ウ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、市長に通知したものに限る。)。
エ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学における教育又は学術研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、市長に届け出たもの(国立又は公立の大学にあっては、市長に通知したもの)に限る。)。
(4) 河川、湖沼又は池の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
ア 建築物の存する敷地内の池沼の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
イ 田畑内の池沼の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ウ 特別保全地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼又は池の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(5) 木竹を伐採することであって次に掲げるもの
ア 建築物の存する敷地内において、高さ10メートル以下の木竹を伐採すること。
イ 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。
ウ 森林の保有のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
エ 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
オ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
(6) 建築物の存する敷地内の池沼を埋め立てること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは同法第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区内における同法第34条第2項各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為又は森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第63条第1号に規定する事業若しくは工事を実施する行為
イ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(ア) 住宅又は高さが5メートルを超え、若しくは床面積の合計が100平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが5メートルを超え、又は床面積の合計が100平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(イ) 用排水施設(幅員2メートル以下の水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ウ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(エ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。
(オ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(カ) 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。
ウ 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為
エ 学校教育法第1条に規定する大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為
オ 文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)
カ 岐阜県文化財保護条例第3条第1項の規定により指定された県重要文化財又は同条例第8条第1項の規定により指定された県記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)
キ 岐阜市文化財保護条例第4条第1項の規定により指定された市重要文化財又は同条例第23条第1項の規定により指定された市記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)
ク 都市公園法第2条第1項の都市公園又は都市計画法第4条第6項の都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類する施設(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)
ケ 法令又はこれに基づく処分による業務の履行として行う行為
コ 工作物の修繕のための行為
(8) 前各号に掲げる行為に付帯する行為又は条例第12条第1項第1号から第5号までに掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに付帯する行為
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 行為を行っている場所の位置を明らかにした地形図
(2) 行為を行っている場所及びその付近の状況を明らかにした概況図及び天然色写真
(3) 行為の規模、構造及び施行方法を明らかにした平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(工作物の基準)
第23条 条例第15条第1項第1号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 建築物 高さ10メートル又は床面積の合計200平方メートル
(2) 道路 幅員2メートル
(3) 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ30メートル
(4) ダム 高さ20メートル
(5) 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートル
(6) 前各号に掲げる工作物以外のもの 高さ10メートル又は水平投影面積200平方メートル
(共生地区における適用除外行為)
第24条 条例第15条第4項第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
イ 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、又は増築すること。
ウ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。
エ 幅員が4メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
(2) 土地の形質を変更することであって次に掲げるもの
ウ 面積が200平方メートルを超えない土地の形質の変更で、高さが2メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
イ 当該行為の行われる土地の面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが2メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(4) 水面を埋め立て、又は干拓することであって、面積が200平方メートルを超えないもの
(5) 特別保全地区内の河川、湖沼又は池の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
ア 特別保全地区における田畑内の池沼の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
イ 特別保全地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより当該特別保全地区内の河川、湖沼又は池の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(ア) 住宅又は高さが10メートルを超え、若しくは床面積の合計が500平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが10メートルを超え、又は床面積の合計が500平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(イ) 用排水施設(幅員が4メートル以下の水路を除く。)又は幅員が4メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ウ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(エ) 宅地を造成すること。
(オ) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)。
(カ) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼を埋め立てることを除く。)。
イ 漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為
エ 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を新築し、改築し、又は増築することを除く。)
(7) 前各号に掲げる行為に付帯する行為
2 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。
2 前項の届出書には、位置図及び掘採し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。
(自然環境保護監視員)
第30条 条例第24条に規定する岐阜市自然環境保護監視員(以下「監視員」という。)は、次の者のうちから市長が委嘱する。
(1) 本市において自然環境の保全活動を行う者であって、自然環境保全活動団体の推薦を受けた者
(2) 学識経験者又は専門知識を有する者
2 監視員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 市長は、監視員が職務の遂行に堪えられないと認める場合又は監視員としてふさわしくない行為があったと認める場合は、解任することができる。
4 監視員は、市が行う研修会に参加するものとする。
(監視員の職務)
第31条 監視員は、自然環境保全地区において、貴重野生動植物種に悪影響を与える事実を確認したときは、当該行為を行っている者に対し、指導をするとともに、市に連絡するものとする。
2 監視員は、自然環境の保全及び自然環境の創造に関する施策について市長に意見を述べることができる。
3 監視員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第87号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第63号)
この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
分類 | 科名 | 学名(種名) |
植物 | スイレン | Nuphar subintegerrimum (ヒメコウホネ) |
両生類 | サンショウウオ | Hynobius vandenburghi (ヤマトサンショウウオ) |
魚類 | ドジョウ | Lefua echigonia (ホトケドジョウ) |