○岐阜市土壌汚染対策法施行細則

平成16年3月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)、土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号。以下「省令」という。)及び汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号。以下「処理業省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報告期限の延長申請)

第2条 省令第1条第1項ただし書の規定により土壌汚染状況調査結果の報告期限の延長を申請しようとする土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、土壌汚染状況調査結果報告期限の延長申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工場又は事業場の敷地であった土地及び周辺の地図

(2) 使用が廃止された有害物質使用特定施設の設置場所を記載した平面図

(3) 当該期限内に報告できない事情を証明する書類

2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、相当であると認めるときは、当該申請をした者に対し、土壌汚染状況調査結果報告期限の延長確認済書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認等)

第3条 市長は、省令第16条第3項の規定により法第3条第1項ただし書の確認をしたときは、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

2 市長は、省令第21条の規定により法第3条第1項ただし書の確認を取り消したときは、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認取消通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

(有害物質使用特定施設使用廃止の通知)

第4条 法第3条第3項の規定による通知は、有害物質使用特定施設使用廃止通知書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 工場又は事業場の敷地であった土地及び周辺の地図

(2) 使用が廃止された有害物質使用特定施設の設置場所を記載した平面図

(土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類の通知)

第5条 省令第3条第3項の規定による通知は、特定有害物質の種類の通知書(様式第6号)により行うものとする。

(報告命令)

第6条 法第3条第4項の規定による命令は、報告命令書(様式第7号)により行うものとする。

(調査命令)

第7条 法第3条第8項の規定による命令は、土壌汚染対策法第3条第8項の規定による調査命令書(様式第7号の2)に、土壌汚染状況調査をすべき土地の範囲を明らかにした図面を添えて行うものとする。

2 法第4条第3項又は第5条第1項の規定による命令は、土壌汚染対策法第4条第3項又は第5条第1項の規定による調査命令書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 土壌汚染状況調査をすべき土地の範囲を明らかにした図面

(2) 当該土地の汚染のおそれを証明する書類又は当該土地周辺の汚染を証明する書類

(要措置区域等の指定又は解除の公示)

第8条 法第6条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する公示は、要措置区域の公示について(様式第9号)により行うものとする。

2 法第11条第3項において準用する法第6条第2項に規定する公示は、形質変更時要届出区域の公示について(様式第10号)により行うものとする。

(汚染除去等計画の提出等)

第9条 法第7条第1項の規定による指示は、汚染除去等計画の提出指示書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第7条第2項の規定による命令は、汚染除去等計画の提出命令書(様式第12号)により行うものとする。

3 法第7条第4項の規定による命令は、汚染除去等計画の変更命令書(様式第13号)により行うものとする。

4 法第7条第5項の規定による通知は、実施措置の着手制限に係る期間短縮通知書(様式第13号の2)により行うものとする。

(汚染除去等計画の実施措置命令)

第10条 法第7条第8項の規定による命令は、汚染除去等計画の実施措置命令書(様式第13号の3)により行うものとする。

(帯水層の深さに係る確認)

第11条 市長は、省令第44条第3項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定により帯水層の深さに係る確認をしたときは、帯水層の深さに係る確認書(様式第14号)により、その旨を通知するものとする。

2 省令第44条第5項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、帯水層の深さに係る確認取消通知書(様式第15号)により行うものとする。

(汚染除去等計画の実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認)

第12条 市長は、省令第45条第3項の規定により土地の形質の変更に係る確認をしたときは、汚染除去等計画の実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認書(様式第16号)により、その旨を通知するものとする。

(地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認)

第13条 市長は、省令第46条第3項(第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定により土地の形質の変更に係る確認をしたときは、地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認書(様式第17号)により、その旨を通知するものとする。

(施行管理方針の確認等)

第13条の2 市長は、法第12条第1項第1号の規定により環境省令で定める基準に適合すると確認をしたときは、施行管理方針の確認書(様式第17号の2)により、その旨を通知するものとする。

2 市長は、省令第52条の8第1項の規定により法第12条第1項第1号の確認を取り消したときは、施行管理方針の確認取消通知書(様式第17号の3)により、その旨を通知するものとする。

(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更に係る計画変更命令)

第14条 法第12条第5項の規定による命令は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更に係る計画変更命令書(様式第18号)により行うものとする。

(搬出土壌の適合認定及び汚染土壌の搬出時の計画変更命令)

第15条 市長は、法第16条第1項の規定により法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると認めたときは、搬出しようとする土壌の基準適合認定書(様式第19号)により、その旨を通知するものとする。

2 法第16条第4項の規定による命令は、汚染土壌の区域外搬出時の計画変更命令書(様式第20号)により行うものとする。

(措置命令)

第16条 法第19条の規定による命令は、汚染土壌の運搬及び処理に係る措置命令書(様式第21号)により行うものとする。

(改善命令)

第17条 法第24条の規定による命令は、改善命令書(様式第22号)により行うものとする。

(汚染土壌処理業の許可の取消し等)

第18条 法第25条の規定による許可の取消しは、許可取消書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第25条の規定による事業の停止の命令は、事業停止命令書(様式第24号)により行うものとする。

(許可の取消し等の場合の措置命令)

第19条 法第27条第2項の規定による命令は、汚染土壌処理施設に係る汚染の除去及び拡散防止の措置命令書(様式第25号)により行うものとする。

(測定した地下水の基準適合の確認)

第20条 処理業省令第5条第20号の確認を受けようとする者は、測定した地下水の基準適合確認申請書(様式第26号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、処理業省令第5条第20号の確認をしたときは、測定した地下水の基準適合確認書(様式第27号)により、その旨を通知するものとする。

(排出口における大気有害物質の量に係る確認)

第21条 処理業省令第5条第21号ロの確認を受けようとする者は、排出口における大気有害物質の量に係る確認申請書(様式第28号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、処理業省令第5条第21号ロの確認をしたときは、排出口における大気有害物質の量に係る確認書(様式第29号)により、その旨を通知するものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第64号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第32号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岐阜市土壌汚染対策法施行細則

平成16年3月30日 規則第29号

(令和3年2月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
平成16年3月30日 規則第29号
平成17年3月30日 規則第70号
平成22年3月31日 規則第18号
平成24年5月28日 規則第59号
平成24年11月19日 規則第76号
平成25年3月27日 規則第88号
平成28年3月25日 規則第64号
平成30年3月30日 規則第31号
平成31年3月27日 規則第32号
令和3年2月17日 規則第6号