○岐阜市職員からの苦情相談に関する規則
平成17年4月7日
公平委員会規則第2号
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項の規定による採用に関する苦情相談
(職員相談員)
第3条 前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の事務職員を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)とする。
(事案の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。ただし、公平委員会は、特に必要があると認めるときは、直接これらの措置等を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、岐阜市不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和44年岐阜市公平委員会規則第3号)第5条第1項の規定による受理又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和44年岐阜市公平委員会規則第2号)第3条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(調査)
第5条 公平委員会は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(任命権者との協力等)
第9条 公平委員会は、任命権者及び関係機関に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公平委員会規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年公平委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和14年3月31日までの間における改正後の第2条第2号の規定の適用については、同号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年岐阜市条例第50号)附則第3条第1項若しくは第2項若しくは第5条第1項若しくは第2項」とする。