○岐阜市職員互助会組合会議員選挙規程

平成17年2月22日

岐阜市厚互告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜市職員互助会規約(昭和38年岐職互告示第1号。以下「規約」という。)第24条第3項の規定に基づき、組合会互選議員の選挙に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙長)

第2条 組合会に互選議員の選挙を執行するため、選挙長を置く。

2 選挙長は、理事長が会員から任命する。

3 選挙長は、自ら投票管理者及び開票管理者となり、選挙に関する一切の事務を統轄しなければならない。

(選挙の期日等の公告)

第3条 理事長は、選挙の日時及び場所を選挙の期日前10日までに公告しなければならない。

(代議員の選挙)

第4条 代議員は、各選挙区において互選する。

2 代議員の選挙区は、別表のとおりとする。

3 選挙長は、各選挙区内の選挙人のうちから選挙区内の代議員選挙を執行する選挙管理者1人及び選挙立会人1人を指名する。

4 代議員の互選の方法は、各選挙区において、選挙区の選挙管理者及び選挙立会人の協議により決定する。

5 会員は、前条の規定による公告のあった日から互選議員選挙の期日前3日までに、選挙区ごとに代議員を互選しなければならない。

6 選挙区の代議員数は、選挙区の会員数を100で除し、小数点第1位を四捨五入して得た数とする。ただし、選挙区の会員数が100人に満たない選挙区にあっては、1人とする。

7 前項の選挙区の会員数は、前条の規定による公告のあった日におけるものとする。

8 選挙管理者は、代議員が互選されたときは、代議員報告書(様式第1号)により選挙長に届け出なければならない。

(互選議員の選挙)

第5条 互選議員の選挙は、代議員が選挙人となり行う。

2 選挙の当日に選挙人の資格を有しない者は、選挙に参加することができない。

3 選挙長は、当該選挙会場に参集した選挙人の資格の有無を確かめなければならない。

4 選挙人の選挙資格の有無は、選挙立会人の意見を聴いて決定する。

(互選議員選挙の方法)

第6条 前条に規定する選挙は、投票によって行う。ただし、代議員(第12条第3項において「有権者」という。)の過半数の者に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。

2 前項ただし書の規定による指名推薦を行う者は、選挙長が指名する。

(互選議員への立候補)

第7条 選挙長は、前条第1項の規定により投票を行う場合は、代議員の中から互選議員への立候補を求める。

2 互選議員の候補者数が互選議員の定数を超えない場合は、前条第1項に規定する選挙を行わず、当該候補者を当選人とする。

(選挙立会人)

第8条 選挙長は、会員のうちから互選議員選挙の選挙立会人2人を指名し、選挙に立ち会わせなければならない。

(投票)

第9条 投票は1人1票とし、投票用紙は様式第2号による。

2 投票箱は、選挙長が別に定めるものによる。

(無効投票)

第10条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 正規の投票用紙を用いないもの

(2) 代議員でない者の氏名を記載したもの

(3) 1投票用紙中に2人以上の氏名を記載したもの

(4) 代議員の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職名又は住所を記載したものについては、この限りでない。

(5) 記載された代議員の氏名が判読し難いもの

(投票の効力)

第11条 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定する。

(当選人)

第12条 投票によって選挙を行う場合にあっては、有効投票を多く得たものから順に互選議員の定数までの者を当選人とする。ただし、互選議員の定数をもって有効投票の総数を除して得た数の3分の1以上の得票数がなければならない。

2 前項の規定により当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙長がくじで定める。

3 指名推薦によって選挙を行う場合にあっては、選挙会場に参集した場所に集まった有権者の過半数以上の者に異議がないときは、被指名人をもって当選人とする。

(当選人の報告等)

第13条 当選人が決定したときは、選挙長は、組合会互選議員選挙選挙録(様式第3号)(指名推薦による場合にあっては、組合会互選議員選挙選挙録(指名推薦)(様式第4号))により理事長に報告しなければならない。

2 前項の報告があったときは、理事長は、当選人に組合会互選議員当選通知書(様式第5号)により通知し、かつ、当選人の氏名及び所属部局名を公告しなければならない。

(任期満了による選挙)

第14条 互選議員の任期満了による選挙は、当該互選議員の任期満了の日前20日以内に行う。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、当該議員の任期満了の日後10日以内に行うことができる。

(再選挙)

第15条 当選人がないとき又は当選人が互選議員の定数に達しないときは、当該選挙の日から20日以内に再選挙を行う。

(補欠選挙及び繰上補充)

第16条 互選議員に欠員を生じ、規約第24条の3の規定により互選議員が選出されない場合は、欠員を生じた日から20日以内に補欠選挙を行う。ただし、第12条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかったものがあるときは、直近の互選議員選挙の日から3月以内の場合は、それらの者のうちから最多数の得票を得た者を当選人に定めなければならない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、互選議員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年岐阜市厚互告示第6号)

この規程は、平成17年7月26日から施行する。

(平成18年岐阜市厚互告示第3号)

この規程は、平成18年7月26日から施行する。

(平成20年岐阜市厚互告示第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年岐阜市厚互告示第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に代議員である者の選挙区については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年岐阜市厚互告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年岐阜市厚互告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年岐阜市厚互告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年岐阜市厚互告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年岐阜市厚互告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年岐阜市厚互告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

選挙区

所属名

第1区

市長公室、企画部、財政部、行政部、工事検査室、会計、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、岐阜市職員互助会、岐阜市職員労働組合連合会

第2区

市民生活部、福祉部、子ども未来部

第3区

保健衛生部、市民病院

第4区

ぎふ魅力づくり推進部、経済部・農業委員会、環境部、都市防災部・消防本部、岐阜羽島衛生施設組合

第5区

まちづくり推進部、都市建設部、基盤整備部、上下水道事業部、市民協働推進部、教育委員会、岐阜薬科大学、岐阜女子短期大学、岐阜市学校給食会、岐阜市未来のまちづくり財団

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岐阜市職員互助会組合会議員選挙規程

平成17年2月22日 厚互告示第2号

(令和6年7月11日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成17年2月22日 厚互告示第2号
平成17年7月26日 厚互告示第6号
平成18年7月26日 厚互告示第3号
平成20年4月1日 厚互告示第2号
平成20年7月23日 厚互告示第4号
平成22年7月20日 厚互告示第3号
平成26年7月29日 厚互告示第5号
平成28年7月22日 厚互告示第4号
令和2年7月14日 厚互告示第5号
令和4年7月14日 厚互告示第4号
令和6年7月11日 厚互告示第3号