○岐阜市職員互助会情報公開規程

平成17年2月22日

岐阜市厚互告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、岐阜市職員互助会(団体名。以下「互助会」という。)の保有する文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、互助会の活動に対する市民の信頼と理解を深めるとともに、地方自治の本旨である市民による一層公正で開かれた岐阜市政の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 互助会の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、互助会の職員が組織的に用いるものとして、互助会が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 広報その他不特定多数の者に販売し、若しくは頒布することを目的として発行されるもの

 歴史的又は文化的な資料として特別の保存が行われているもの

(2) 公開 文書の公開を請求したものの求めるところにより、次のからまでに掲げる文書の種類に応じ、それぞれからまでに定める方法により認識を可能にすることをいう。

 紙媒体による文書及びからまでの文書で用紙に出力したもの 閲覧又は写しの交付

 録音テープ又は録音ディスク(当分の間、記録されている情報の全部を公開できる場合に限る。) 専用機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープに複写したものの交付

 ビデオテープ(当分の間、記録されている情報の全部を公開できる場合に限る。) 専用機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付

 電磁的記録(又はに該当するものを除く。当分の間、当該電磁的記録の全部を公開できる場合に限る。) 専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は光ディスクに複写したものの交付

(3) 第三者 互助会、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び公文書の公開を請求した者以外の者をいう。

(互助会の責務)

第3条 岐阜市職員互助会理事長(以下「理事長」という。)は、市民への文書の公開が十分なされるようこの規程を運用するものとする。この場合においては、個人の秘密その他通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 理事長は、文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他文書の管理に関し必要な事項を定め、文書を適切に管理しなければならない。

3 理事長は、保有している情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明かにされるよう、統合的な情報提供のための方策の充実に努めるものとする。

(利用者の責務)

第4条 この規程に基づいて文書の公開を受けようとするものは、信義に従い誠実に公開の請求を行い、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(公開の請求)

第5条 何人もこの規程の定めるところにより、理事長に対し、文書の公開を請求することができる。

2 前項の規定により公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者及び公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)は、理事長に対して、公開請求に必要な情報の提供及び助言を求めることができる。

(文書の開示義務)

第6条 理事長は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る文書が次条の非公開とすることができる文書に該当するときを除き、公開請求者に当該文書を公開しなければならない。

(非公開とすることができる文書)

第7条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている文書については、公開を拒むことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の規定に該当する岐阜市関係の法人(以下「岐阜市関係法人」という。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人又は岐阜市関係法人の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、岐阜市関係法人及び互助会の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、岐阜市関係法人又は互助会が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人又は岐阜市関係法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業、地方独立行政法人又は岐阜市関係法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開)

第7条の2 理事長は、公開請求に係る文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 理事長は、公開請求に係る文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公開することが公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該文書を公開することができる。

(文書の存否に関する情報)

第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなるときは、理事長は、当該文書の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。

(請求の方法)

第10条 公開請求をしようとするものは、文書公開請求書(様式第1号)に必要事項を記載の上、理事長に提出しなければならない。ただし、理事長が請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

2 理事長は、前項の請求書に不備があると認めるときは、参考となる情報を提供して、公開請求者にその補正を求めなければならない。

(請求に対する決定等)

第11条 理事長は、前条第1項の規定による形式上の要件に適合した請求書の提出があった日の翌日から起算して14日以内に当該請求に対する諾否の決定を行い、文書公開請求決定通知書(様式第2号)により速やかに公開請求者に通知しなければならない。

2 前項において、公開請求に係る文書の全部又は一部を公開しない(第9条の規定により公開を拒否するとき及び公開請求に係る文書を保有していないときを含む。)旨の決定をした場合であって公開しない理由及びその理由がなくなる期日を明示できるときは、その期日を併せて通知するものとする。

3 理事長は、やむを得ない理由により、第1項の期間内に決定することができないときは、同項の規定にかかわらず、当該決定を延期して行うことができる。この場合においては、当該延期の理由及び決定できる時期を決定期間延長通知書(様式第3号)により速やかに公開請求者に通知しなければならない。

4 公開請求に係る文書が著しく大量であるため、第1項に規定する期間内にそのすべてについて諾否の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、理事長は、公開請求に係る文書のうちの相当部分につき当該期間内に諾否の決定を行い、残りの文書については相当の期間内に諾否の決定を行えば足りる。この場合において、理事長は、第1項に規定する期間内に、大量請求による決定期間延長通知書(様式第4号)により公開請求者に通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第12条 公開請求に係る文書に第三者に関する情報が記録されているときは、理事長は、前条第1項の規定により諾否の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、第三者意見照会書(様式第5号)により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による公開の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、文書の公開決定等に関する意見書(様式第6号)により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている文書を第8条の規定により公開しようとするとき。

3 理事長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、理事長は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を公開決定を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(文書の公開の実施)

第13条 理事長は、第11条第1項の規定により公開することと決定したとき又は第10条第1項ただし書の場合における請求があったときは、速やかに当該文書を公開しなければならない。

2 前項の公開は、理事長が指定する日時及び場所において行うものとする。

(費用の負担)

第14条 この規程の規定に基づき文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成に要する費用として別表に定める費用を負担するほか、当該写しの送付に要する費用を負担するものとする。

(異議の申出があった場合の措置)

第15条 第11条第1項の規定による決定に関し異議のある者は、当該決定を知った日の翌日から起算して3月以内に、理事長に対し、異議申出書(様式第8号)により、異議の申出をすることができる。

2 理事長は、前項の異議の申出に対し、遅滞なく決定を行い、異議申出回答書(様式第9号)により通知しなければならない。

(文書の検索資料の作成等)

第16条 理事長は、文書の検索に必要な資料を作成し、事務所に備え、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表等)

第17条 理事長は、毎年この規程の規定に基づく文書の公開の実施状況を公表するものとする。

(他法令との関係等)

第18条 法令の規定に基づき文書の公開を求めることができるときは、当該法令の定めるところによる。

(会議の公開)

第19条 互助会の会議は、原則公開するものとする。ただし、第7条第1号から第4号までに定める非公開情報に該当するおそれがあると認める事項を取り扱うときは、この限りでない。

(岐阜市長からの請求)

第20条 岐阜市情報公開条例第17条第2項の規定に準じて岐阜市長から文書の提出請求があった場合は、この規程に従い文書の提出を行うものとする。

(補則)

第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、条例その他関連法令等を準用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年岐阜市厚互告示第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

文書の種類

写しの作成の方法

金額

1 文書及び図画

電子複写機により複写したもの

日本産業規格A列3番までの大きさのもの

白黒1枚につき 10円

カラー1枚につき 20円

日本産業規格A列2番の大きさのもの

白黒1枚につき 40円

日本産業規格A列1番の大きさのもの

白黒1枚につき 70円

日本産業規格A列0番の大きさのもの

白黒1枚につき 110円

業務委託による写しの作成

当該業務委託で定める額

2 録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複写したもの

1本につき 120円

3 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複写したもの

1本につき 280円

4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。)

プリンタを用いて用紙に出力したもの(日本産業規格A列3番までの大きさのものに限る。)

単色刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 20円

光ディスクに複写したもの

1枚につき 80円

備考 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。

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岐阜市職員互助会情報公開規程

平成17年2月22日 厚互告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成17年2月22日 厚互告示第3号
令和5年3月27日 厚互告示第4号