○岐阜市建築紛争調停委員会規則
平成17年3月30日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成17年岐阜市条例第19号)第25条の規定に基づき、岐阜市建築紛争調停委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(委員の禁止行為)
第3条 委員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 委員の身分を利用して委員会に付議された調停にかかわらない紛争に関与し、又はこれを処理すること。
(2) 委員としてふさわしくない行為を行うこと。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員の解職)
第4条 市長は、委員が次の各号の一に該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めた場合
(2) 前条第1項各号のいずれかに該当する行為を行った場合
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、公開しない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。