○岐阜市柳津地区学習等供用施設条例

平成17年6月29日

条例第45号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識を高め、学習、保育、休養及び集会の用に供し、健康で文化的な近隣社会の構築とその発展に寄与するため、本市に柳津地区学習等供用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北塚会館

岐阜市柳津町北塚二丁目60番地1

本郷会館

岐阜市柳津町蓮池一丁目78番地

南塚会館

岐阜市柳津町南塚四丁目35番地

東栄会館

岐阜市柳津町東塚二丁目151番地

宮下コミュニティ会館

岐阜市柳津町下佐波四丁目37番地

宮上ふれあい会館

岐阜市柳津町上佐波二丁目326番地

高桑コミュニティ会館

岐阜市柳津町高桑三丁目28番地

(開館時間及び休館日)

第3条 施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、施設の管理を安定的に実施する能力があること。

(3) 施設の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

(4) 当該施設の存する地域の住民で構成された団体であること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、施設の管理上又は施設の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第7条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があるときは、使用許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに施設の建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(入場の制限)

第12条 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他施設の管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第13条 使用者及び指定管理者は、施設の建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

2 柳津町の編入の日前に、柳津町地区コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例(平成3年柳津町条例第6号)又は柳津町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(平成3年柳津町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第4条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年条例第119号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

岐阜市柳津地区学習等供用施設条例

平成17年6月29日 条例第45号

(平成18年4月1日施行)