○岐阜市柳津地区学習等供用施設条例
平成17年6月29日
条例第45号
(設置)
第1条 市民の学習、保育、休養及び集会の用に供するため、本市に柳津地区学習等供用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北塚会館 | 岐阜市柳津町北塚二丁目60番地1 |
本郷会館 | 岐阜市柳津町蓮池一丁目78番地 |
南塚会館 | 岐阜市柳津町南塚四丁目35番地 |
東栄会館 | 岐阜市柳津町東塚二丁目151番地 |
宮下コミュニティ会館 | 岐阜市柳津町下佐波四丁目37番地 |
宮上ふれあい会館 | 岐阜市柳津町上佐波二丁目326番地 |
高桑コミュニティ会館 | 岐阜市柳津町高桑三丁目28番地 |
(開館時間及び休館日)
第3条 施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、施設の管理上必要があるときは、使用許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(入場の制限)
第10条 市長は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他施設の管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第11条 使用者は、施設の建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、柳津町地区コミュニティ会館の設置及び管理に関する条例(平成3年柳津町条例第6号)又は柳津町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(平成3年柳津町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第4条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成17年条例第119号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和6年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市柳津地区学習等供用施設条例第4条の規定による使用許可の手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の岐阜市柳津地区学習等供用施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。
別表(第8条関係)
施設 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時30分から午後0時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | |
北塚会館 本郷会館 南塚会館 東栄会館 宮下コミュニティ会館 宮上ふれあい会館 高桑コミュニティ会館 | 940円 | 940円 | 940円 |