○岐阜市屋外体育施設条例
平成17年6月29日
条例第64号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達並びに体育及びレクリエーションの普及及び振興を図るため、屋外体育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚八運動場 | 羽島郡岐南町みやまち一丁目91番地 |
柳津運動場 | 岐阜市柳津町北塚四丁目94番地 |
高桑運動広場 | 岐阜市柳津町高桑堤外三丁目102番地 |
坂巻運動広場 | 岐阜市柳津町佐波6,397番地1 |
岐陽運動場 | 岐阜市上川手735番地2 |
島西運動場 | 岐阜市旦島二丁目5番地1 |
諏訪山運動場 | 岐阜市芥見野畑三丁目18番地1 |
則松球場 | 岐阜市則松一丁目196番地 |
フィールドかけぼら | 岐阜市奥一丁目37番地1 |
(供用日及び供用時間)
第3条 施設の供用日及び供用時間は、規則で定める。
(指定管理者の指定)
第3条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、厚八運動場の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第3条の3 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、厚八運動場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 市民の安全な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容に即し、羽島郡岐南町が設置する厚八運動場と調和した管理が可能で、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。
(3) 施設の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第3条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 厚八運動場の管理に関する業務
(2) 前号に掲げる業務のほか、厚八運動場の管理上又は厚八運動場の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、厚八運動場の管理を行わなければならない。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上又は設置の目的上支障を来すおそれがあるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料等)
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
3 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、施設又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理上必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(岐阜市厚八運動場条例の廃止)
2 岐阜市厚八運動場条例(昭和59年岐阜市条例第39号)は、廃止する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日前に、柳津町体育施設条例(平成10年柳津町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第3条の2に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成17年条例第119号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第64号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市/生涯学習/女性/センター条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市コミュニティセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の岐阜市公民館条例別表第1及び別表第2の規定、第7条及び第8条の規定による改正後の岐阜市青少年会館条例別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市少年自然の家条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の岐阜市ドリームシアター岐阜条例別表第1及び別表第2の規定、第11条の規定による改正後の岐阜市体育館条例別表の規定並びに第12条及び第13条の規定による改正後の岐阜市屋外体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第56号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
12 第13条の規定による改正後の岐阜市屋外体育施設条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に岐阜市教育委員会がした許可、承認、指定、委嘱等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした許可、承認、指定、委嘱等の処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に岐阜市教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
14 第13条の規定による改正後の岐阜市屋外体育施設条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
名称 | 区分 | 単位 | 金額 | |
厚八運動場 | 運動場 | 全面 | 2時間 | 620円 |
テニスコート | 1面 | 2時間 | 410円 | |
柳津運動場(夜間照明を使用しない場合) 高桑運動広場 | 全面 | 1時間 | 240円 | |
半面 | 1時間 | 120円 | ||
坂巻運動広場 | 全面 | 1時間 | 120円 | |
島西運動場 | 全面 | 1時間 | 3,140円 | |
半面 | 1時間 | 1,570円 | ||
柳津運動場(夜間照明を使用する場合) | 全面 | 1時間 | 2,910円 | |
岐陽運動場(夜間照明を使用する場合) | 全面 | 2時間30分 | 1,120円 | |