○岐阜市道の駅柳津交流センター条例

平成17年9月27日

条例第79号

(設置)

第1条 一般道路の利用者等に対し良好な休憩の場を提供するとともに、地場産品の販売等を通じて商業を始めとする産業の活性化を図り、市民と来訪者との交流を促進するため、本市に岐阜市道の駅柳津交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、岐阜市柳津町仙右城7,696番地1とする。

(利用時間及び休業日)

第3条 センターの利用時間及び休業日は、規則で定める。

(施設等)

第4条 センターを構成する施設(以下「施設等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 物販館

(2) 屋上広場

(3) 展望施設

(4) 駅舎前広場

(5) トイレ駅舎通路

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの附帯施設

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の指定の手続)

第6条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、センターの管理を安定的に実施する能力があること。

(3) センターの効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、センターの管理上又はセンターの設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第8条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、使用許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第9条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金の収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第12条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者が別表に定める金額の範囲内において定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第13条 使用者は、利用料金を規則で定めるところにより指定管理者に支払わなければならない。

2 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免することができる。

3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料)

第14条 第5条の規定にかかわらず、センターの管理を市長が臨時に行う場合は、使用者は、使用料を市へ納付しなければならない。この場合において、使用料の額、減免等については、前2条の規定の例によるものとする。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、施設等の使用が終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちにセンターの建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(入場の制限)

第16条 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他センターの管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第17条 使用者及び指定管理者は、センターの建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第18条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、市長が指定した職員を使用中の施設等に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

2 柳津町の編入の日前に、柳津町道の駅柳津交流センターの設置及び管理に関する条例(平成16年柳津町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第116号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の岐阜市道の駅柳津交流センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用許可に係る利用料金又は使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の岐阜市道の駅柳津交流センター条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る利用料金又は使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

施設の種類

利用料金

物販館

売上額に100分の8を乗じて得た額(千円未満切捨て)。ただし、年間150万円を下限とする。

トイレ駅舎通路(自動販売機設置場所に限る。)

売上額に100分の8を乗じて得た額(千円未満切捨て)

駅舎前広場及びトイレ駅舎通路(屋外販売所に限る。)

市内に住所を有する個人又は市内に本店若しくは主たる事務所を有するもの

1日当たり1平方メートルにつき370円(平方メートル未満切上げ)

上記以外のもの

1日当たり1平方メートルにつき740円(平方メートル未満切上げ)

岐阜市道の駅柳津交流センター条例

平成17年9月27日 条例第79号

(令和7年4月1日施行)