○岐阜市柳津生涯学習センター条例
平成17年9月27日
条例第84号
(設置)
第1条 市民の生涯学習の推進を図るため、本市に岐阜市柳津生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柳津生涯学習センター | 岐阜市柳津町下佐波一丁目7番地 |
もえぎの里生涯学習センター | 岐阜市柳津町下佐波西一丁目15番地 |
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理上必要があるときは、使用許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障を来すおそれがあるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、使用許可を受けた施設の使用が終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(入場の制限)
第10条 市長は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他センターの管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第11条 使用者は、建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、柳津町生涯学習センターの設置等に関する条例(平成13年柳津町条例第25号)又は柳津町やないづもえぎの里条例(平成12年柳津町条例第3号)の規定によりセンターに関しなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第119号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市柳津いこいの家条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市柳津生涯学習センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
6 第5条の規定による改正後の岐阜市柳津生涯学習センター条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
施設 | 使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | ||
午前9時から正午まで | 正午から午後6時まで | 午後6時から午後9時半まで | 午前9時から午後9時半まで | ||
柳津生涯学習センター | 多目的ホール | 1時間につき 570円 | 1時間につき 570円 | 1時間につき 670円 | 6,140円 |
第1研修室 第2研修室 第1会議室 第2会議室 第3会議室 調理室 | 1時間につき 170円 | 1時間につき 170円 | 1時間につき 210円 | 1,930円 | |
もえぎの里生涯学習センター | 会議室兼ミーティングルーム1 | 1時間につき 520円 | 1時間につき 520円 | 1時間につき 590円 | 5,480円 |
会議室兼ミーティングルーム2 | 1時間につき 260円 | 1時間につき 260円 | 1時間につき 300円 | 2,760円 | |
集団指導室 | 1時間につき 260円 | 1時間につき 260円 | 1時間につき 300円 | 2,760円 | |
栄養指導室 | 1時間につき 200円 | 1時間につき 200円 | 1時間につき 240円 | 2,200円 | |
調理室 | 1時間につき 520円 | 1時間につき 520円 | 1時間につき 590円 | 5,480円 |
備考 午後9時から午後9時半までの使用料は、この表に定める夜間1時間の使用料の2分の1の額とする。ただし、10円未満の端数については、これを切り上げるものとする。