○岐阜市非常勤水防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
平成17年9月27日
条例第98号
(目的)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第6条の3の規定に基づき、水防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合にあっては、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、非常勤水防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、当該上位の階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が非常勤水防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤水防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤水防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤水防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第5条 非常勤水防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲)
第6条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤水防団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤水防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤水防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
第7条 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤水防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤水防団員の死亡前に、当該非常勤水防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第8条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第9条 退職報償金は、非常勤水防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月2日以後に退職した非常勤水防団員について適用する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、境川右岸下流地帯水防事務組合の非常勤水防団員として勤務した期間(境川右岸下流地帯水防事務組合において岐阜市の条例を準用する条例(昭和54年境川右岸下流地帯水防事務組合条例第6号)の規定により退職金に関し準用するこの条例の規定により非常勤水防団員として勤務していた期間に算入しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。
(茜部水防団、柳津東水防団、柳津西水防団及び厚見水防団の設置に伴う経過措置)
3 令和3年4月1日前に、木曽川右岸地帯水防事務組合の非常勤水防団員であった者(茜部水防団、柳津東水防団、柳津西水防団及び厚見水防団に限る。)で引き続きこの条例に規定する非常勤水防団員となったものに係る木曽川右岸地帯水防事務組合における非常勤水防団員としての勤務期間については、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。
附則(平成17年条例第70号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市非常勤水防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤水防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤水防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤水防団員については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤水防団員について支給された改正前の岐阜市非常勤水防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成26年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市非常勤水防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤水防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤水防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤水防団員については、なお従前の例による。
3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤水防団員について支給された改正前の岐阜市非常勤水防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(令和3年条例第49号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和7年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市非常勤水防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、第1条の規定の施行の日以後に退職した非常勤水防団員について適用し、同日前に退職した非常勤水防団員については、なお従前の例による。
別表 退職報償金支給額表(第2条関係)
階級 | 勤務年数 | ||||||
5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上35年未満 | 35年以上 | |
団長 | 219,000円 | 318,000円 | 413,000円 | 513,000円 | 659,000円 | 849,000円 | 949,000円 |
副団長 | 214,000円 | 303,000円 | 388,000円 | 478,000円 | 624,000円 | 809,000円 | 909,000円 |
分団長及び副分団長 | 204,000円 | 283,000円 | 358,000円 | 438,000円 | 564,000円 | 734,000円 | 834,000円 |
部長及び班長 | 200,000円 | 272,000円 | 345,000円 | 422,000円 | 541,000円 | 711,000円 | 811,000円 |
団員 | 200,000円 | 264,000円 | 334,000円 | 409,000円 | 519,000円 | 689,000円 | 789,000円 |