○岐阜市教育委員会会議傍聴規則
平成17年9月27日
教育委員会規則第18号
岐阜市教育委員会傍聴人規則(昭和25年岐阜市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、岐阜市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 報道関係者(岐阜市政記者室に所属する記者をいう。以下同じ。)を除く傍聴人の定員は、教育長が、会議の開催場所(以下「会場」という。)その他の事情を考慮して決定するものとする。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日に指定された場所で、傍聴人受付名簿に自己の住所、氏名及び年齢を記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に自己の住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
5 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で係員に傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
8 前各項の規定にかかわらず、報道関係者は、あらかじめ教育長の許可を得て、会議を傍聴することができる。
(会場に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会場に入ることができない。
(1) 刃物その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗及びのぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 教育長は、必要と認めたときは、会場に入ろうとする者に対し、係員をして、前項各号に規定する事項について質問させることができる。
3 教育長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第6条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 静粛に傍聴すること。
(2) 発言しないこと。
(3) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(4) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(5) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(6) 帽子、外とう及びえり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(7) 携帯電話その他の情報通信に関する機器の電源を切ること。
(8) 飲食又は喫煙をしないこと。
(9) みだりに自席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(10) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において映像を撮影し、又は音声を録音してはならない。ただし、教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、法第14条第7項ただし書の規定により会議を公開しない旨の議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正前の岐阜市教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。