○岐阜市地価公示図書閲覧規程

平成2年3月19日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書の閲覧等)

第2条 図書の閲覧は、別表に定める場所において行うものとする。

2 図書の閲覧日及び閲覧時間は、前項に規定する場所の開庁日又は開館日及び開庁時間又は開館時間によるものとする。

3 図書の閲覧は、土地鑑定委員会からの図書の送付があった日から行うものとし、閲覧期間は、図書の送付があった日から3年とする。

(図書の閲覧申請)

第3条 図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、係員に書面又は口頭で閲覧したい旨の申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(遵守事項等)

第4条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 図書を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加える等の行為をしないこと。

(4) その他係員の指示を守ること。

2 前項各号に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又はこれを取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第5条 閲覧者が誤って図書を損傷等したときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(使用後の点検)

第6条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、主務部長が定める。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年訓令甲第1号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成15年訓令甲第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第2号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第3号)

この規程は、平成27年7月18日から施行する。

(平成28年訓令甲第3号)

この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

閲覧場所

岐阜市役所まちづくり推進部まちづくり推進政策課

岐阜市役所西部事務所

岐阜市役所東部事務所

岐阜市役所北部事務所

岐阜市役所南部東事務所

岐阜市役所南部西事務所

岐阜市役所日光事務所

岐阜市役所柳津地域事務所

岐阜市ステーションプラザ

岐阜市立中央図書館

岐阜市立図書館分館

岐阜市立図書館長良図書室

岐阜市立図書館東部図書室

岐阜市立図書館西部図書室

岐阜市立図書館長森図書室

岐阜市地価公示図書閲覧規程

平成2年3月19日 訓令甲第3号

(令和5年2月14日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成2年3月19日 訓令甲第3号
平成4年4月13日 訓令甲第2号
平成8年5月16日 訓令甲第1号
平成15年3月31日 訓令甲第4号
平成17年10月18日 訓令甲第2号
平成20年4月1日 訓令甲第5号
平成27年6月5日 訓令甲第3号
平成28年3月28日 訓令甲第3号
令和5年2月14日 訓令甲第1号