○岐阜市職員互助会の職員の取扱いに関する要綱
平成18年3月24日
岐阜市厚互公告第4号
岐阜市職員互助会の職員の取扱いに関する要綱(昭和41年6月15日岐職互告示第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、岐阜市職員互助会(以下「互助会」という。)の職員の雇用、給与その他の取扱いに関し、必要な事項を定め、もってこれらの職員の適正な人事管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、勤務条件が岐阜市の一般職の職員とほぼ同様であって、互助会において恒常的に雇用される者をいう。
(事務又は業務内容)
第3条 職員は、おおむね次に掲げる事務又は業務に従事する。
(1) 互助会の事務
(2) 前号に掲げるもののほか、理事長が指示するもの
(雇用)
第4条 職員の雇用は、選考により行う。
(給与等)
第5条 職員の給与等は、次に定めるところにより、支給し、又は取り扱うことができる。
(1) 給料は、月額とし、その額は、岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)に準じた額とする。
(2) 昇給及び昇格は、岐阜市の一般職の職員の例に準ずる。
(3) 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、期末手当、勤勉手当及び退職手当は、岐阜市の一般職の職員の例に準ずる。
(給与支給日)
第6条 給与支給日は、岐阜市の一般職の職員の例に準ずる。
(服務及び分限)
第7条 服務及び分限は、岐阜市の一般職の職員の例に準ずる。
(定年制)
第8条 定年は、岐阜市の一般職の職員の例に準ずる。ただし、岐阜市職員を退職し再就職した者であって理事長が特に必要と認めるときは、1年を超えない範囲内で期間を定め、その者を採用することができる。
2 前項ただし書に規定する期間は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該期間の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年岐阜市厚互告示第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。