○岐阜市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
平成18年3月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条(法第183条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、岐阜市国民保護対策本部及び岐阜市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 岐阜市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、岐阜市国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)の事務を総括する。
2 対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。
3 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(次項において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
5 部長に事故があるとき又は部長が欠けたときは、部に属する本部員又は対策本部の職員のうちから部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(現地対策本部)
第5条 現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長の指名する者がこれに当たる。
2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第6条 前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(岐阜市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 岐阜市職員の給与に関する条例(平成7年岐阜市条例第5号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下この項において「追加項」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(追加項を除く。以下この項において「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。
改正後 | 改正前 |
第3条 給料は、岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び教員特別手当を除いた全額とする。 | 第3条 給料は、岐阜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年岐阜市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び教員特別手当を除いた全額とする。 |
2 (略) | 2 (略) |
(災害派遣手当等) 第26条の2 (略) 2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「武力攻撃災害等派遣手当」と読み替えるものとする。 | (災害派遣手当) 第26条の2 (略) |
(扶養手当等の支給方法) 第28条 扶養手当、地域手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、災害派遺手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。 | (扶養手当等の支給方法) 第28条 扶養手当、地域手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遺手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。 |
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年岐阜市条例第35号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下この項において「追加項」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(追加項を除く。以下この項において「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。
改正後 | 改正前 |
(給与の種類) 第2条 (略) 2 (略) 3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付企業職員業績手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び退職手当とする。 | (給与の種類) 第2条 (略) 2 (略) 3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付企業職員業績手当、災害派遣手当及び退職手当とする。 |
(災害派遣手当等) 第12条の3 (略) 2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員について準用する。この場合において、同項中「災害派遣手当」とあるのは、「武力攻撃災害等派遣手当」と読み替えるものとする。 | (災害派遣手当) 第12条の3 (略) |