○岐阜市子どもの権利推進委員会規則
平成18年7月4日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市子どもの権利に関する条例(平成18年岐阜市条例第15号)第16条第8項の規定に基づき、岐阜市子どもの権利推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 推進委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 推進委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、又は意見を聴くことができる
(庶務)
第4条 推進委員会の庶務は、子ども未来部子ども政策課及び市民協働推進部人権啓発センターにおいて処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。