○岐阜市リフレ芥見条例
平成18年9月29日
条例第63号
(設置)
第1条 市民に健康の増進及びふれあいの場を提供し、もって市民の福祉の増進を図るため、本市にリフレ芥見を設置する。
(位置)
第2条 リフレ芥見の位置は、岐阜市芥見六丁目283番地2とする。
(施設)
第3条 リフレ芥見に歩行浴プール、多目的ドームその他の施設を置く。
(開館時間及び休館日)
第4条 リフレ芥見の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、リフレ芥見の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第6条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、リフレ芥見の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容に即し、リフレ芥見の管理を安定的に実施する能力があること。
(3) リフレ芥見の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理に関する業務
(2) 貸切使用の許可並びに使用及び入場の制限に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務のほか、リフレ芥見の管理上又はリフレ芥見の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、リフレ芥見の管理を行わなければならない。
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、リフレ芥見を使用させてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 伝染性の疾患を有する者であるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、リフレ芥見の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(貸切使用)
第9条 指定管理者は、別表第1に掲げる施設の貸切使用を許可することができる。
2 指定管理者は、リフレ芥見の管理上必要がある場合は、前項の規定による許可に条件を付けることができる。
(貸切使用許可の譲渡等の禁止)
第10条 前条の規定により貸切使用の許可を受けたものは、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(貸切使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸切使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により貸切使用の許可を受けたとき。
(4) 貸切使用の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって生じた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(利用料金の収入の帰属及び利用料金の額の決定)
第12条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にリフレ芥見の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者が別表第2に掲げる金額の範囲内において定めるものとする。この場合において、指定管理者は、規則で定めるところによりあらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。
(利用料金)
第13条 歩行浴プール棟を使用する者及び多目的ドームを貸切使用するもの(次条において「有料使用者」という。)は、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免することができる。
3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第15条 リフレ芥見を使用するもの(以下「使用者」という。)は、使用が終わったとき又は貸切使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちにリフレ芥見の建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(入場の制限)
第16条 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他リフレ芥見の管理に支障を来すと認める者に対し、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第17条 使用者及び指定管理者は、建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(職員の立入り)
第18条 市長は、リフレ芥見の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第3号で平成19年3月25日から施行)
(準備行為)
2 貸切使用の許可のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成20年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第5条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市民福祉活動センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市福祉健康センター条例別表の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市高齢者福祉会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市斎場条例別表の規定及び第9条の規定による改正後の岐阜市リフレ芥見条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の岐阜市リフレ芥見条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る利用料金又は使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
区分 | 種別 |
貸切使用 | 多目的ルーム |
多目的ドーム |
備考 貸切使用の時間区分は、指定管理者が定めるものとする。
別表第2(第12条関係)
1 利用料金限度額
施設 | 中学生 | 一般(高校生以上) | 70歳以上 |
歩行浴プール棟 | 100円 | 200円 | 100円 |
2 貸切利用料金限度額
施設 | 貸切利用料金 | 照明利用料金 |
多目的ドーム | 時間区分に従い半面30分につき 360円 | 半面30分につき 130円 |
備考 照明利用料金は、使用時間が30分に満たないもの又はその時間に30分未満の端数があるときは、その端数は30分として計算する。