○岐阜市立柳津小学校から岐阜市立且格小学校への指定学校変更に関する内規

平成18年12月22日

教育委員会議決

(趣旨)

第1条 この内規は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、岐阜市立柳津小学校から岐阜市立且格小学校へ指定学校変更(以下「指定学校変更」という。)する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(対象児童)

第2条 指定学校変更は、岐阜市立小・中学校及び高等学校通学区域に関する規則(昭和44年岐阜市教育委員会規則第4号)別表1柳津小学校の項に定める通学区域に居住する学齢児童で、居住地から且格小学校までの通学距離が居住地から柳津小学校までの通学距離より短く、かつ、登下校の安全等に特別な問題がないものについて認めるものとする。

(申立時期)

第3条 指定学校変更の申立ての時期は、新入学時、進級時及び転入学時とする。

(定員)

第4条 指定学校変更を認める人数は、且格小学校が受け入れることが可能な人数までとする。

2 指定学校変更の申立てをする学齢児童が、前項の規定による指定学校変更を認める人数を超えたときは、居住地から且格小学校への通学距離が短い者を優先するものとする。

(施行期日)

1 この内規は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第3条(転入学時に係る部分を除く。次項において同じ。)の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(申請時期の特例)

2 前項の規定にかかわらず、平成20年度の新入学及び進級する学齢児童の指定学校変更のために必要な行為は、第3条の規定の施行の日前においても行うことができる。

岐阜市立柳津小学校から岐阜市立且格小学校への指定学校変更に関する内規

平成18年12月22日 教育委員会議決

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年12月22日 教育委員会議決