○岐阜市食育推進会議条例
平成19年3月30日
条例第15号
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項の規定に基づき、岐阜市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 市の食育推進計画の作成及びその実施の推進に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項
(委員)
第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 食育の推進に関係する団体の代表者
(3) 公募に応じた市民
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、保健衛生部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。
改正後 | 改正前 |
別表(第2条、第5条関係) | 別表(第2条、第5条関係) |
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。