○岐阜市農業委員会に対する事務委任規則

平成19年3月30日

規則第37号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち次に掲げるものを岐阜市農業委員会に委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務

(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく次に掲げる事務

ア 法第4条第1項の規定により農地を農地以外のものにすることの許可をすること。

イ 法第4条第7項の規定によりアの許可に条件を付けること。

ウ 法第5条第1項の規定により農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、権利を設定し、又は移転することの許可をすること。

エ 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定によりウの許可に条件を付けること。

オ 法第49条第1項の規定により立入調査等をすること。

カ 法第49条第3項の規定によりオの立入調査等の通知又は公示をすること。

キ 法第49条第5項の規定によりオの立入調査等により生じた損失を補償すること。

ク 法第50条の規定により農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第44条第1項に規定する機構から報告を求めること。

ケ 法第51条第1項の規定によりア又はウの許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずること。

コ 法第51条第3項の規定によりケの措置を講じ、及び同項第2号に該当する場合において公告をすること。

サ 法第51条第4項の規定によりケの措置に要した費用を徴収すること。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にされている農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第3条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号。以下「旧農地法」という。)第4条第1項又は第5条第1項に規定する許可の申請において、旧農地法第4条第3項(旧農地法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定により岐阜県農業会議の意見を聴いていない場合であって、当該許可の申請が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第41条第2項に規定するものである場合については、この規則による改正前の第2号イの規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第2号イ中「岐阜県農業会議」とあるのは、「農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第43条第1項に規定する都道府県機構」とする。

(平成28年規則第97号)

この規則は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項の規定による農林水産大臣の指定を受けた日から施行する。

岐阜市農業委員会に対する事務委任規則

平成19年3月30日 規則第37号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第10類 農林・水産/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第37号
平成24年8月2日 規則第69号
平成26年3月31日 規則第37号
平成26年5月22日 規則第58号
平成28年3月25日 規則第68号
平成28年9月27日 規則第97号