○岐阜市文化産業交流センター条例
平成19年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 地域交流、文化活動及び産業活動の拠点として、地域交流の促進、文化の向上及び産業の振興を図るため、本市に岐阜市文化産業交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、岐阜市橋本町一丁目10番地11とする。
(使用時間及び休館日)
第3条 センターの使用時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第5条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。
(3) 地域交流の促進、文化の向上及び産業の振興を図るための事業をセンターにおいて実施できること。
(4) センターの効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理に関する業務
(2) 使用の許可及び制限に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上又はセンターの設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障を来すおそれがあるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(利用料金の収入の帰属及び利用料金の額の決定)
第11条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内において定めるものとする。この場合において、指定管理者は、規則で定めるところによりあらかじめ利用料金について市長の承認を得なければならない。
(利用料金)
第12条 使用者は、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者は、市長が特に必要があると認める場合は、利用料金を減免することができる。
3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、センターの使用が終わったとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちにセンターの建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(入場の制限)
第15条 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他センターの管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第16条 使用者及び指定管理者は、センターの建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(職員の立入り)
第17条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、市長が指定した職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第4条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岐阜市ながら川ふれあいの森条例別表第2の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市健康ふれあい農園条例別表の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市勤労会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の岐阜市長良川国際会議場条例別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例別表の規定及び第10条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
11 第11条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る利用料金又は使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
10 第9条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る利用料金又は使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
1 施設
(1) ホール・楽屋
区分 | 利用料金限度額 | ||
午前8時から午後9時30分まで | 午前8時前及び午後9時30分後1時間につき | ||
ホール | 平日 | 133,750円 | 22,870円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 163,420円 | 25,510円 | |
楽屋1、2 | 12,690円 | 2,250円 | |
楽屋3 | 9,670円 | 1,630円 | |
楽屋4、5 | 7,530円 | 1,240円 | |
(2) スタジオ・会議室・研修室
区分 | 利用料金限度額 | |
午前9時から午後9時30分まで1時間につき | 午前9時前及び午後9時30分後1時間につき | |
スタジオ1 | 1,880円 | 2,130円 |
スタジオ2 | 2,640円 | 3,010円 |
大会議室 | 26,010円 | 28,650円 |
中会議室1、2 | 13,690円 | 14,070円 |
小会議室1、2 | 6,780円 | 7,530円 |
和会議室 | 5,280円 | 5,900円 |
研修室1、2、6 | 5,280円 | 5,900円 |
研修室3、4、5 | 3,380円 | 3,760円 |
(3) 展示ギャラリー
区分 | 利用料金限度額 | |
午前9時から午後9時30分まで | 午前9時前及び午後9時30分後1時間につき | |
展示ギャラリー | 15,080円 | 1,380円 |
(4) 駐車場
単位又は時間 | 利用料金限度額 |
1台8時間まで | 30分までごとに150円 |
1台8時間を超え13時間30分まで | 2,510円 |
1台13時間30分を超える時間 | 2,510円に30分までごとに150円を加算した額 |
(5) 暖房料及び冷房料
区分 | 利用料金限度額 |
ホール | 1時間につき 3,760円 |
備考
1 入場料その他これに類する対価を徴収する場合又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の利用料金(駐車場並びに暖房料及び冷房料に係るものを除く。)は、この表に定める利用料金の10割に相当する額を加算した額の範囲内とする。ただし、練習、準備等のために使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の範囲内とする。
2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 施設以外の附属設備等の利用料金限度額は、当該附属設備等の区分ごとに1日41,900円以内で規則で定める額とする。