○岐阜市立学校等体育施設開放使用料徴収条例

平成19年3月30日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会体育等の振興を図るため実施する学校及び岐阜市教育研究所が管理する体育施設(以下「学校等の体育施設」という。)の開放に係る使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 本市が設置する小学校、中学校及び特別支援学校をいう。

(2) 開放 学校等の体育施設を、その本来の用途又は目的を妨げない限度において市民の利用に供することをいう。

(使用料)

第3条 開放をする学校等の体育施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料(昼間の開放にあっては、空調設備に係る使用料に限る。以下同じ。)を市長(昼間の開放にあっては、教育委員会。以下同じ。)が指定する日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、公益上その他必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

7 第6条の規定による改正後の岐阜市立学校等体育施設夜間開放使用料徴収条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第50号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

施設名称

所管

使用料

運動場

小学校、中学校及び教育研究所

940円

格技場

中学校

体育館

学校及び教育研究所

940円(2のものが同一の日に使用する場合にあっては、それぞれ470円)

備考 体育館の空調設備にあっては、1時間につき2,340円

岐阜市立学校等体育施設開放使用料徴収条例

平成19年3月30日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月30日 条例第25号
平成26年3月31日 条例第36号
平成31年3月27日 条例第16号
令和元年6月28日 条例第6号
令和3年3月30日 条例第50号
令和3年3月30日 条例第51号
令和6年3月31日 条例第27号