○岐阜市自転車競走実施条例
平成19年3月30日
条例第29号
岐阜市自転車競走条例(昭和28年岐阜市条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、市が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づき行う自転車競走(以下「競輪」という。)の実施に関し、法、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「規則」という。)その他の規程に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開催日時)
第2条 市が行う競輪の開催日時は、市長が定める。
2 市長は、天災その他競輪施行者の責めに帰すことができない理由があるときは、規則第6条の規定により届け出た競輪の開催を中止し、又は当該開催日時若しくは競走の順序を変更することができる。
(使用競輪場)
第3条 市が行う競輪は、岐阜競輪場又は岐阜競輪場以外の法第4条第5項に規定する競輪場において開催する。
(入場料)
第4条 競輪場の入場者から徴収する入場料の額は、無料とする。ただし、特別観覧席の入場料は、市長が定める額とする。
(車券の発売)
第5条 競輪を行うときは、券面金額10円の車券10枚分以上であって、市長が定める枚数を1枚で代表する車券を発売する。
(競輪の実施事務の委託)
第6条 法第3条の規定により、市の行う競輪の実施に関する事務の一部を他の地方公共団体、法第38条第1項の規定に基づき競技実施法人として指定されている法人又は私人に委託することができる。
2 前項の規定により委託する競輪の実施に関する事務の範囲及び条件は、委託契約で定める。
(競輪場内の秩序維持等の措置)
第7条 市長は、競輪場内の秩序を維持し、かつ、競輪の公正及び安全を確保するため、必要な措置を講ずることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、競輪の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第59号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市自転車競走実施条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成29年条例第29号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第32号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。