○岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例
平成19年6月29日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙における同条第1項第6号のビラ(以下「ビラ」という。)の作成の公営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ビラの作成の公営)
第2条 岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、当該選挙につき、候補者1人について、8円38銭にビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第142条第1項第6号に規定する枚数を超える場合には、同号に規定する枚数)を乗じて得た金額の範囲で、ビラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市に帰属することとならない場合に限る。
(ビラの作成の契約締結の届出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し、岐阜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される岐阜市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙については、なお従前の例による。