○岐阜市上下水道事業部徴収事務等委託規程
平成19年5月15日
上下水道事業部管理規程第6号
岐阜市上下水道事業部公金徴収事務及び収納事務委託規程(昭和58年岐阜市水道部管理規程第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、岐阜市水道事業及び下水道事業に係る水道料金、下水料金、下水道事業受益者負担金等の徴収又は収納の事務並びに水道料金及び下水料金をコンビニエンスストア等を介して収納する事務(以下「コンビニエンスストア等介在収納事務」という。)(以下これらを総称して「徴収事務等」という。)の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 管理者は、次に掲げる基準に該当し、かつ、管理者が適当と認める者に徴収事務等を委託することができる。
(1) 徴収事務等を委託することにより、収入の確保及び納付者の便益の増進に寄与すると認められる者であること。
(2) 徴収事務等を遂行しようとする意思及び能力を有し、収納された公金の保管が安全であると認められる者であること。
(3) コンビニエンスストア等介在収納事務にあっては、コンビニエンスストア本部等との間に水道料金及び下水料金の収納に関し既に契約を締結している者であること。
(委託契約)
第3条 管理者は、徴収事務等を委託しようとするときは、委託契約を締結しなければならない。
(契約保証金)
第4条 徴収事務等を受託した者(以下「受託者」という。)は、委託契約書に定めるところにより契約保証金を納入しなければならない。
(第三者への委託等の禁止)
第5条 受託者は、受託した事務を第三者に委託し、又は代理させてはならない。ただし、管理者が承認した場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第6条 受託者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(身分証明書)
第7条 管理者は、徴収事務等(コンビニエンスストア等介在収納事務を除く。以下この条において同じ。)を受託した者に対して徴収事務等に従事する者(以下「従事者」という。)に係る身分証明書を交付する。
2 従事者は、徴収事務等に従事するときは、前項の規定により交付された身分証明書を常に携行し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(届出義務)
第8条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者へ届け出なければならない。
(1) 公金又は関係書類を亡失したとき。
(2) 商号、所在地又は住所、コンビニエンスストア等の名称又は所在地その他の重要な事項に変更があったとき。
(損害賠償)
第9条 受託者が、公金又は関係書類を故意又は過失により亡失し、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(検査)
第10条 管理者は、定期又は臨時に、受託者の保管する公金及び関係書類の検査をするものとする。
(委託の解除)
第11条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに委託契約を解除することができる。
(1) 受託者の責により市に損害を与えたとき。
(2) 第2条の基準に該当しなくなったとき。
(3) 第8条の規定による届出義務を怠ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めたとき。
2 受託者が、委託契約を解除しようとするときは、その2か月前までに管理者へ申し出なければならない。
(事務引継)
第12条 受託者は、契約期間が満了したとき又は委託契約を解除されたときは、直ちに徴収事務等に関する一切の書類を整理し、管理者の指定する職員に引き継がなければならない。
(告示)
第13条 管理者は、徴収事務等を委託したときは、委託の相手方、期間その他必要な事項を告示するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、徴収事務等の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年度の検針事務等の委託については、この規程による改正前の岐阜市上下水道事業部公金徴収事務及び収納事務委託規程は、この規程の施行後も、なおその効力を有する。
3 この規程を施行するために必要な準備行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年上下水道事業部管理規程第7号)
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年上下水道事業部管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。