○株式会社ゆうちょ銀行の取り扱う収納事務の範囲及び収納方法について

平成19年9月28日

告示第336号

平成19年10月1日以降における市の公金の収納事務を取り扱わせる収納代理金融機関のうち株式会社ゆうちょ銀行の取り扱う収納事務の範囲及び収納方法について下記のとおり告示します。

なお、平成15年3月18日付け岐阜市告示第548号は、廃止します。

収納事務の範囲

収納方法

国民健康保険料

衛生手数料(し尿処理手数料)

市営住宅使用料

保育料

保育所給食費

介護保険料

後期高齢者医療保険料

固定資産税・都市計画税

市・県民税及び森林環境税(普通徴収)

軽自動車税(種別割)

放課後児童クラブ実費負担額

公共施設使用料

育英資金償還金

岐阜薬科大学授業料

自動払込みによる収納

現金、証券による収納(株式会社ゆうちょ銀行で利用できる納付書によるものに限る。以下同じ。)

市・県民税及び森林環境税(特別徴収)

法人市民税

分担金

負担金

使用料(市営住宅使用料、保育料、公共施設使用料及び岐阜薬科大学授業料を除く。)

手数料(し尿処理手数料を除く。)

財産運用収入

財産売払収入

寄附金

延滞金

加算金

過料

雑入(保育所給食費及び放課後児童クラブ実費負担額を除く。)

現金、証券による収納

(法人市民税にあっては、岐阜、愛知、三重及び静岡県内の店舗、郵便局に限る。)

(平成20年告示第582号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第544号)

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平成27年告示第746号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の株式会社ゆうちょ銀行の取り扱う収納事務の範囲及び収納方法の変更についての告示は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和3年告示第522号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和6年告示第649号)

この告示中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

株式会社ゆうちょ銀行の取り扱う収納事務の範囲及び収納方法について

平成19年9月28日 告示第336号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第5類 務/第4章
沿革情報
平成19年9月28日 告示第336号
平成20年3月17日 告示第582号
平成22年2月26日 告示第544号
平成27年3月27日 告示第746号
令和2年4月22日 告示第49号
令和3年2月1日 告示第522号
令和6年3月29日 告示第649号