○岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程

平成19年10月23日

告示選第89号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例(平成19年岐阜市条例第32号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、選挙運動用ビラ作成契約届出書(第1号様式)を提出しなければならない。

(ビラの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項の規定による確認を受けようとする場合には、岐阜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(第2号様式)を提出しなければならない。

2 前項の確認は、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(第3号様式)を用いて行われなければならない。

(契約業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(第4号様式)を契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条第2項の規定による請求をしようとする場合には、請求書(第5号様式)に選挙運動用ビラ作成枚数確認書及び選挙運動用ビラ作成証明書を添えて、岐阜市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関し必要な事項は、その都度別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年告示選第52号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年告示選第48号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成31年告示選第2号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年告示選第14号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和5年告示選第3号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和7年告示選第33号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙については、なお従前の例による。

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岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程

平成19年10月23日 告示選第89号

(令和7年7月2日施行)