○岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程
平成19年10月23日
告示選第89号
(趣旨)
第1条 この規程は、岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例(平成19年岐阜市条例第32号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者へのビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(第4号様式)を契約業者に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関し必要な事項は、その都度別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成20年告示選第52号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示選第48号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成31年告示選第2号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年告示選第14号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示選第3号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和7年告示選第33号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された岐阜市議会議員及び岐阜市長の選挙については、なお従前の例による。




