○岐阜市職員宿舎貸与規程
平成20年3月28日
訓令乙第2号
(趣旨)
第1条 岐阜市職員宿舎(以下「職員宿舎」という。)の貸付けに関しては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、非常勤職員その他これらに類する者を除いた市職員のうち市が、国の機関、他の地方公共団体の機関及び民間企業等市の機関以外のもの(以下「国等」という。)から招へいし、又は国等へ派遣し、若しくは東京都内での勤務を命じる者で、勤務先の所在する都市又は通勤可能な周辺都市に住居を有していない職員をいう。ただし、外国へ派遣する職員を除く。
2 この規程において「職員宿舎」とは、職員及び主として当該職員の収入により生計を維持する者を居住させるため、市が借り受けた住宅及びその附属物をいう。
(管理事務)
第3条 職員宿舎の借受け及び職員の入居に係る事務は、職員厚生課が所掌する。
2 職員宿舎の借受けに要する賃借料、敷金、礼金、仲介手数料その他これらに相当するものについては、市が負担する。
(入居)
第4条 職員宿舎に入居しようとする職員は、職員宿舎入居届(様式第1号)に住民票を添付し、市長に提出しなければならない。
(貸付料等)
第5条 職員宿舎の貸付料は、月額によるものとし、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条第1項に規定する使用料の算定方法により算定した額に共益費、駐車料等職員が宿舎の設備利用のために要する額を加えた額(ただし、1円未満の端数が生じる場合はその額を切り捨てるものとする)とする。
2 職員は、前項の規定により定められた貸付料を毎月給料支給日に市に納入しなければならない。
3 月の中途において職員宿舎に入居し、又は明け渡した場合におけるその月の貸付料は、日割計算による。
4 職員は、貸付料のほか、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気、ガス、水道及び電話の使用料(基本料金を含む。)
(2) 借家人賠償責任特約付火災保険の保険料
(3) 宿舎内外の清掃及び汚物処理に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が負担することが適当と認められる費用
(職員の義務)
第6条 職員は、職員宿舎について善良な管理者の注意をもって、これを正常な状態において維持管理しなければならない。
(禁止事項)
第7条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職員宿舎を模様替え又は増改築をすること。
(2) 職員と生計を異にする同居人をおくこと。
(3) 職員宿舎を第三者に使用させること。
(4) 居住目的以外に職員宿舎を使用すること。
(原形復旧等)
第8条 職員は、職員宿舎を滅失し、又はき損したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、職員又は同居人の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、職員は、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
3 職員は、職員宿舎の模様替え又は増改築をした場合は、直ちに自己の負担においてこれを原状に復さなければならない。
(宿舎の明渡し)
第9条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、職員宿舎を明け渡さなければならない。
(1) 職員の招へい又は派遣が終了したとき。
(2) 職員が退職したとき。
(3) 職員が死亡したとき。
2 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、職員宿舎の明渡しを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく相当期間職員宿舎に居住しなかったとき。
(2) 職員宿舎を故意にき損し、又は滅失したとき。
(3) 第7条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、職員の義務違反があると認められるとき。
4 第2項の規定により明渡しの請求を受けたときは、職員は、直ちに職員宿舎を明け渡さなければならない。
5 前2項の場合において、職員は、移転料その他の損害賠償を請求することができない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に職員宿舎に居住する者は、この規程により職員宿舎を貸与されたものとみなす。
(岐阜市職員住宅貸与規程の廃止)
3 岐阜市職員住宅貸与規程(昭和40年岐阜市訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成22年訓令乙第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令乙第2号)
この規程は、令和3年2月12日から施行する。

