○岐阜市高齢者おでかけバスカードに関する規則

平成20年1月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の社会参加を支援し、もって高齢者の福祉を図ることを目的として、高齢者に交付するバスカードについて必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規則において「バスカード」とは、岐阜乗合自動車株式会社が運行するバス及び岐阜市コミュニティバス運行事業者が運行するバスを正規の運賃より低額の負担で利用するために必要な情報及び別に定める利用可能金額を記録した半導体集積回路が組み込まれたカードをいう。

2 バスカードの名称は、高齢者おでかけバスカードとする。

(交付対象者)

第3条 バスカードは、70歳以上の者(6か月以上にわたりねたきりの状態にある者を除く。)で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されているものに交付する。

(申請及び交付)

第4条 バスカードの交付を受けようとする者は、高齢者おでかけバスカード交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、70歳に達する日の属する月の前月から行うことができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、前条に規定する交付対象者であると認めたときは、バスカードをその者に交付するものとする。

(バスカードの使用)

第5条 バスカードは、交付を受けた日(70歳に達する日前に交付を受けた者にあっては、70歳に達した日)から使用することができる。

2 バスカードは、岐阜乗合自動車株式会社の全路線(予約制高速バス等一部の路線を除く。)及びコミュニティバス運行事業者の全路線において使用することができる。

3 前項の規定にかかわらず、コミュニティバス運行事業者が運行するバスにバスカードを利用することができる機器を搭載していないときは、バスカードを使用することができない。

(利用者の負担)

第6条 バスカードを使用してバスを利用する者は、第2条第1項に規定する利用可能金額のうち市が助成する金額(以下「市助成額」という。)を超えたときは、その利用に係る正規の運賃の8割に相当する額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を負担するものとする。

(バスカードの管理)

第7条 バスカードの交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、バスカードを破損し、汚損し、又は紛失してはならない。

2 受給者は、バスカードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(記録事項の変更届出等)

第8条 受給者は、バスカードに記録された事項に変更があったときは、当該バスカードを添えて、高齢者おでかけバスカード記録事項変更届(様式第2号)により直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を確認し、記録された事項を変更したバスカードを交付するものとする。

(再交付)

第9条 受給者は、バスカードを紛失し、焼失し、又は汚損、破損等によりバスカードの機能が損なわれたときは、高齢者おでかけバスカード再交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して市長に申請することができる。

2 前項の規定によりバスカードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けているバスカードを紛失し、又は焼失した場合を除き、当該バスカードを返還の上、再交付を申請するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めたときは、バスカードを再交付するものとする。

4 受給者は、前項の規定によりバスカードの再交付を受ける場合には、当該バスカードの作成に係る実費相当額を負担しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(返還)

第10条 受給者が第3条に規定する交付対象者に該当しなくなったとき又はバスカードを必要としなくなったとき(第12条第1項の規定によりバスカードが失効したときを除く。)は、速やかに市長に届け出るとともに、バスカードを返還しなければならない。

2 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、バスカードを返還させ、当該不正の事実が明らかになった日からその利用を認めないものとする。

(1) 前項の規定に違反した場合

(2) 不正の手段によりバスカードの交付を受けた場合

(3) バスカードの利用について不正な行為をした場合

3 市長は、前項に規定する不正の事実に係るバスカードの利用があったときは、受給者に対し、正規の運賃から第6条に規定する負担額を控除した額(同条に規定する市助成額の範囲内であるときは、正規の運賃に相当する額)につき返還させるものとする。

4 市長は、受給者が第3条に規定する交付対象者に該当しなくなったと認めるときは、バスカードの利用停止を行うことができる。

(払戻し)

第11条 前条第1項の規定により返還されたバスカードに受給者の運賃の積増しによる残額があるときは、受給者は、別に定めるところにより払戻しを受けることができる。

(失効)

第12条 受給者がバスカードの交付若しくは再交付を受けた日、バスカードを使用した日又はバスカードへの運賃の積増しを行った日のうち、最も遅い日の翌日を起算日として、10年間バスカードの再交付、バスカードの使用又はバスカードへの運賃の積増しが行われないときは、当該バスカードは、その効力を失う。

2 受給者は、前項の規定により失効したバスカードの利用可能金額の返却を請求することはできない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年1月31日において70歳以上の者及び同年2月1日から同月29日までの間に70歳に達する者の申請に係る第4条第2項の規定の適用については、同項中「70歳に達する日の属する月の前月」とあるのは、「平成20年2月」とする。

(平成21年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜市高齢者おでかけバスカードに関する規則(以下「旧規則」という。)第4条第3項又は第9条第3項の規定により交付されているバスカードは、改正後の岐阜市高齢者おでかけバスカードに関する規則(以下「新規則」という。)第4条第3項又は第9条第3項の規定により交付されたバスカードとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則様式第1号により作成されているバスカードは、新規則様式第1号にかかわらず、使用することができる。

(平成24年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岐阜市高齢者おでかけバスカードに関する規則

平成20年1月29日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)