○岐阜市健康増進法施行細則

平成20年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定給食施設の届出)

第2条 法第20条第1項の規定による事業の開始等の届出は、特定給食施設開始(再開)(様式第1号)により行うものとする。

2 法第20条第2項の規定による事業の変更の届出は、特定給食施設届出事項変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 法第20条第2項の規定による事業の休止又は廃止の届出は、特定給食施設事業休止(廃止)(様式第3号)により行うものとする。

4 法第20条第2項の規定により事業の休止を届け出た者は、その事業を再開したときは、特定給食施設開始(再開)届により、速やかに市長に届け出なければならない。

(管理栄養士配置の指定通知)

第3条 法第21条第1項の規定による指定は、管理栄養士配置施設指定通知書(様式第4号)を交付して行うものとする。

2 市長は、法第21条第1項の規定により指定した施設が指定の基準に該当しなくなったと認めるときは、管理栄養士配置施設指定解除通知書(様式第5号)により当該指定を解除するものとする。

(給食状況の報告)

第4条 法第24条第1項の規定による業務に関する報告は、年1回、特定給食施設栄養管理報告書(様式第6号)により行わせるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岐阜市健康増進法施行細則

平成20年3月31日 規則第32号

(令和5年3月30日施行)