○岐阜市景観計画公聴会規則
平成20年3月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号)第9条第1項の規定に基づき、本市が開催する岐阜市景観計画公聴会(以下「公聴会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、景観法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)の案を作成しようとする場合において、広く住民の意見を反映させる必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
2 公聴会は、公開するものとする。
(公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催日の3週間前までに、次に掲げる事項を公告するとともに、作成しようとする景観計画の案の素案(以下「景観計画素案」という。)を当該公告の日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 景観計画素案を作成しようとする土地の区域
(3) 景観計画素案の縦覧場所及び縦覧期間
(4) 公述申出書(様式第1号)の提出方法、提出期限及び提出先
(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項
(公述人の資格)
第4条 公聴会に出席して意見を述べること(以下「公述」という。)ができる者(以下「公述人」という。)は、前条第1項第2号の区域に住所を有する者及び景観計画素案に利害関係を有する者とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公述の申出)
第5条 公述しようする者は、第3条第1項第4号に規定する期限までに公述申出書を市長に提出しなければならない。
(公述人の選定等)
第6条 市長は、前条の規定により公述申出書を提出した者のうちから、公述人を選定するものとする。この場合において、市長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、あらかじめ公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。
(公聴会の中止等)
第7条 市長は、第5条の規定による公述申出書の提出がないときは、公聴会の開催を中止するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の開催日時の延期又は開催場所の変更をすることができる。
(公聴会の議長)
第8条 公聴会の議長は、本市職員のうちから市長が指名する。
2 議長は、公聴会を主宰する。
(代理人等)
第9条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができない。ただし、議長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により意見を述べようとする代理人は、公聴会の開催前までに、公述人の委任状を市長に提出しなければならない。
(欠席届)
第10条 公述人又は代理人(以下「公述人等」という。)は、公聴会に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を公聴会の開催前日までに、市長に提出しなければならない。
(公述人等の公述等)
第11条 公述人等の公述は、景観計画素案の範囲を超えてはならない。
2 議長は、公述人等の公述が公述時間を超えたとき若しくは前項に規定する範囲を超えたとき又は公述人等に不穏当な言動があったときは、その公述を制止し、又は退場を命ずることができる。
(公述人等に対する質疑)
第12条 議長は、公述人等に対して、質疑することができる。
2 公述人等は、議長に対して、質疑することができない。
(公聴会の秩序維持)
第13条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
3 議長は、前項に規定する措置を講じても、公聴会を継続することが困難であると認めるときは、公聴会を中止し、又は終了することができる。
(記録の作成)
第14条 市長は、公聴会の記録を作成しなければならない。
2 前項に規定する記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 景観計画素案の内容
(3) 出席した公述人等の住所及び氏名
(4) 公述人等の公述の要旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項
(公述の内容に対する見解)
第15条 市長は、公聴会においてなされた公述及び質疑の内容について、その要旨及び公述に対する見解をまとめた書面を作成し、公衆の縦覧に供するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。



