○岐阜市上下水道事業部受託工事事務取扱規程
平成20年3月31日
上下水道事業部管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、岐阜市水道事業及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が他の者から委託を受けて施行する工事(以下「受託工事」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規程の規定は、次の各号のいずれかに該当する受託工事に適用する。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為に伴い、開発区域内に配水施設(配水管その他の施設をいう。以下同じ。)を新設する工事
(2) 岐阜市下水道条例(昭和36年岐阜市条例第35号)第7条第2項の規定による公共下水道の特別使用に要する施設で、公道に属する部分の排水施設(下水管渠その他の施設をいう。以下同じ。)を新設する工事
(3) 管理者が施行する配水施設又は排水施設の工事に伴い、同時に施工可能な当該工事の区域内の構造物の撤去工事で、管理者が認めたもの
(受託工事の申込み)
第3条 受託工事を管理者に委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、受託工事依頼書(様式第1号)に必要な図面等を添付し、管理者に提出しなければならない。
(工事費の負担)
第4条 受託工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、委託者の負担とする。
(工事費の算出)
第5条 工事費は、次に掲げる費用区分により算出した額の合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 工事価格
(2) 補償費
(3) 事務費
2 工事価格は、管理者が別に定める上下水道工事共通仕様書等に基づき算出した額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 補償費は、受託工事の施工に伴って発生する物件等の移設に要する費用、事業損失に係る補償費その他管理者が認める費用のうち、工事価格に含まれないものをいう。
4 事務費は、工事価格に別表で定める計算式により求めた数値(以下「事務費率」という。)を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(工事費の納入)
第7条 委託者は、工事費を管理者の指定するところにより納入しなければならない。
2 管理者は、工事費の納入を確認した後、工事に着手するものとする。
(工事内容等の変更)
第8条 契約締結後に、工事内容等に変更が生じた場合は、管理者及び委託者は、直ちに受託工事変更協議書(様式第5号)により協議するものとする。
3 前項に規定する事項は、契約期間のみの変更等を除くほか、原則として工事費の精算と合わせて行うものとする。
(工事費の精算)
第9条 管理者は、受託工事の施工が完了したときは、工事費を精算する。
(工事の完成)
第10条 管理者は、受託工事が完成したときは、受託工事完成通知書(様式第8号)により委託者に通知し、その確認を得るものとする。
(寄附採納)
第11条 委託者は、受託工事の完成を確認したときは、速やかに寄附採納願(受託工事)(様式第9号)を管理者に提出するものとする。ただし、受託工事により設置された施設がない場合は、この限りでない。
(工事費の転嫁の禁止等)
第12条 委託者は、受託工事により設置された施設を委託者以外の者(以下「第三者」という。)が使用することとなった場合において、工事費を当該第三者に転嫁し、又は当該施設への接続を拒んではならない。
(申込みの取消し)
第13条 委託者は、やむを得ない事情により、受託工事の申込みを取り消そうとする場合は、受託工事取消申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。
(工事中止による工事費の負担)
第14条 契約締結後に、委託者のやむを得ない事情により受託工事を中止したときは、次に掲げる費用は、委託者の負担とする。
(1) 受託工事を中止したときまでに要した費用
(2) 原状回復に要する費用
(3) 管理者に損害が生じたときは、その額
2 前項に規定する費用の納入については、工事費が既に納入されている場合は、これを充当し、過不足を生じたときは、管理者は委託者に対し、還付し、又は追徴する。
(適用除外)
第15条 国、地方公共団体その他公共的団体で管理者が認めたものの委託により、管理者が施行する受託工事について、次の各号のいずれかに該当する場合は、この規程の規定を適用しない。
(1) 法令その他の定めにより規定されている場合
(2) 委託者と別に契約を締結した場合
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、この規程の施行の日以後に申込みがなされる受託工事から適用し、同日前に申込みがあった受託工事については、なお従前の例による。
附則(平成26年上下水道事業部管理規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年上下水道事業部管理規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年上下水道事業部管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
事務費率の算出
Y=-3log10X+27
X:工事価格(円)
Y:事務費率(%)












