○岐阜市職員等の徽章の貸与に関する規程
平成20年9月10日
訓令乙第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員等に対する徽章の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員等」とは、市長、副市長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時又は非常勤の者を除く。)をいう。
(徽章の貸与)
第3条 職員等には、その身分を明らかにする必要が特にあると認める場合、別記の形象の徽章を、期間を定め貸与するものとする。
2 貸与を必要とする職員等は、その都度申請しなければならない。
(徽章の着用方法)
第4条 徽章は、左胸部又は左襟等見やすい部分に着用するものとする。
(徽章の転貸等の禁止)
第5条 職員等は、徽章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(徽章の紛失・毀損)
第6条 職員等は、徽章を紛失し、又は毀損したときは、所属長を経て人事課長に報告しなければならない。この場合において、当該職員等は、貸与を受けていた徽章の実費を負担しなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、人事課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年9月10日から施行する。
(岐阜市職員徽章制定の件及び岐阜市職員徽章佩用規程の廃止)
2 次に掲げる達は、廃止する。
(1) 岐阜市職員徽章制定の件(昭和12年岐阜市達第1号)
(2) 岐阜市職員徽章佩用規程(昭和12年岐阜市達第2号)
附則(平成28年訓令乙第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年6月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の岐阜市職員の徽章着用に関する規程第3条の規定により貸与されている徽章の取扱いについては、別に定める。
