○岐阜市鷺山子ども館条例

平成21年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 子どもが遊び、学び、様々な人と触れ合うことができ、かつ、安心して過ごすことができる安全な居場所をつくることを目的として、岐阜市鷺山子ども館(以下「子ども館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 子ども館の位置は、岐阜市鷺山1,401番地2とする。

(開館時間及び休館日)

第3条 子ども館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用者の範囲)

第4条 子ども館を利用することができる者は、小学生とする。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、子ども館を利用させてはならない。

(1) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者の迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、子ども館の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(利用の中止)

第6条 市長は、子ども館を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用したとき。

2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(時間外使用)

第7条 市長は、子ども館の開館時間以外の時間において、子育てに関する団体その他の市長が適当と認めた団体(以下「子育て団体等」という。)に子ども館の全部又は一部を使用させることができる。

2 前項の規定による使用(以下「時間外使用」という。)をさせることができる時間は、規則で定める。

(時間外使用の許可)

第8条 時間外使用をしようとする子育て団体等は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、子ども館の管理上必要があるときは、使用許可に条件を付けることができる。

(時間外使用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当するとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用許可を受けた子育て団体等(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は時間外使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第9条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者及び使用者は、子ども館の利用若しくは時間外使用が終わったとき又は第6条第1項若しくは前条第1項の規定により中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第13条 利用者及び使用者は、建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

(令和7年条例第25号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

岐阜市鷺山子ども館条例

平成21年3月30日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)